不動産決済時によくあるトラブル①〜登記事項証明書の住所と印鑑証明の住所が相違している〜
不動産決済の現場でよくあるトラブルの一つに売主さんの登記事項証明書上の住所と印鑑証明書の住所が違うケースがあります。
これは売主さんが不動産購入後に住所を移転したのですが住所変更登記をしなかった事でこのような相違が発生します。
事前に資料や情報を把握できていれば問題ないのですが現場で判明した場合、売主さんの住所変更登記を追加で申請する必要があり、変更を証明する書面を入手する必要があります。
決済当日、時間的制約のある中でこの対応を取るのはヒリヒリするので出来れば避けたい所です。
今はマイナンバーカードを所持していれば『住民票の写し』はコンビニで発行できるので以前より対応は楽になっています。
※マイナンバーカードを使ってコンビニで取れる書類
①印鑑証明書、住民票の写し、その他。
②住所地と本籍地が同じならば戸籍謄本、戸籍の附票等。
③住所地と本籍地が異なっていても申請をしていれば②の書類は取得可能。
住所変更が一回ならば『住民票の写し』で対応できますが複数回に渡る場合は『戸籍の附票』が必要になるでしょう。但し、転籍している場合や住所変更がごくごく最近の場合などは『戸籍の附票』でも対応できないケースがある為、注意が必要です。