日本に住む外国人はマイナンバーカード作れますか?
はい!
作れます!
そもそも マイナンバーカードって何?
マイナンバー制度は、外国人を含む住民票を持つ全ての市民に付与される12桁の番号。 2016年に運用が始まったが、マイナンバーカードの交付枚数は20年4月1日時点で2033万枚、普及率は全国で16%にとどまっている!
申請方法やそれに関する情報はインターネットに多数ありますので こちらは紹介を省略させていただきます。
特に要注意のは、有効期限です!
日本人の成人ですと、10年 子どもは5年
外国人は 在留資格の期限までとなります。
日本人も外国人も マイナンバーカードの期限内でしたら更新手続きは簡単で無料です。
しかし、期限を過ぎると再発行で有料になります。
さらに気をつけていただきたいのは
外国人のマイナンバーカードは在留資格と同じ期限ですので、 例えば わたしの在留期間が2020年9月30日までだとすると、わたしのマイナンバーカードも2020年9月30日までなんです。
ここまではわかりやすいですよね!
ちょっとややこしい話になりますが 外国人の在留資格を更新するのに、審査時間が必要のため、特例として、マイナンバーカードの期限は最長2ヶ月延長できます。(*在留資格更新中の外国人限定)
順番としては
① 在留資格更新の申し込みを入国管理庁に提出、在留カードに「在留資格更新中」のスタンプを押してもらいます。
② マイナンバーカードと在留カードを持参し、市町村役所のマイナンバーカード担当の窓口てで手続きをする。 (申請書を一枚書く)
③ 役所で マイナンバーカードの正面に「有効期限を2020年11月30日まで延長します」と印字をしてもらえます。(わたしの在留資格期限から2ヶ月延長)
④ あとは在留資格更新ができたら もう一度役所へ行き、正式にマイナンバーカードを新しく在留資格の期限までを更新してもらいます。
↑④をしないと、同じくマイナンバーカードは延長の2ヶ月後に失効になるので、ご注意を!
特例延長に関する情報は総務省のホームページにものってますので、よかったら#総務省#外国人住民#マイナンバーカード#期限 で検索してみてくださいね。