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#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その20】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.296】

↓ 前回の内容です


§第1問

『企業型年金規約に、勤続期間が3年未満の従業員に対し個人別管理資産全額の受給権の付与を定められない』


解答:×

『勤続期間3年未満の従業員の取扱い』

勤続期間3年未満の従業員の個人別管理資産のうち
事業主負担分を返還させることができる

法令上、企業型年金規約に定めがない場合
個人別管理資産の全額の受給権が付与される


§第2問

『最初の掛金拠出から10年以上の通算加入者等期間を有する加入者は、60歳から老齢給付金を受給しなければならない』


解答:×
請求をしなければ、受給の開始にはならない

最遅でも75歳までには受給開始しなければならない


§第3問

『障害給付金は年金でなければならず、企業型年金規約で、一時金とすることはできない』


解答:×
原則は年金支給だが、一時金でも可能

老齢給付金、障害給付金の支給は年金が原則
企業型年金規約で定めれば、一時金支給も可能


§第4問

『企業型年金の年金受給者が死亡した場合、その者の個人別管理資産があるときは、遺族に対して死亡一時金が支給される』


解答:〇
記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、
資産管理機関が支給します

確定拠出年金には、遺族給付はありません
代わりに、死亡した者の個人別管理資産

ここから、手数料を差し引いた残額が、
死亡一時金として、遺族に支給されます


§第5問

『企業型年金規約で、勤続期間が3年未満の従業員に対し全額の受給権を付与することはできない』


解答:×
第1問の通り


§第6問

『確定拠出年金において、年金としての老齢給付金(終身年金を除く)の支給開始期間は、5年以上25年以下でなければならない』


解答:×
5年以上20年以下です


§第7問

『確定拠出年金において、年金給付の支給期間については、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月に終わるものとされている』


解答:〇
本問の通り


§第8問

『確定拠出年金において、年金としての老齢給付金を受給している者が死亡し、その者の個人別管理資産が残っているときは、その者の遺族に対して年金が支給される』


解答:×
第4問の通り


どんどん確定拠出年金の
真相が解明されていってますね

推理小説のように読み解きます!
わくわくが止まらない!

勉強に対して、こんなモチベーション
あったなら、最強なんでしょうねー


↓ 次回の内容です


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