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#バックナンバー【確定申告って…何?所得控除ラスト】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.241】
↓ 前回の内容です
もう今回で終える予定なので、
粛々と行きますね!早速!
§勤労学生控除
(所得税法第82条)
使っている人は、
見たことありません!
故に、かんたんにします!
定義は、というと…
・勤労の所得があること
・所得が75万円以下である
・勤労以外の所得が10万円以下である
・特定の学生であること
これらをすべて満たす人
控除額は…27万円!以上です!
§配偶者控除
(所得税法第83条)
これも有名ですよね!
扶養内で…ってやつです
配偶者の定義は…
・民法上の配偶者である
⇒ 内縁は非該当です
・本人と同一生計
・所得が48万円以下である
・事業専従者でないこと
⇒ 本人から給与貰ってないってこと
すべてを満たす人が『配偶者』
70歳以上なら、『老人配偶者』
(所得税法第2条第1項第33号の3)
さらに、本人にも制限ありです
本人の所得が…
・900万円以下
配偶者 ⇒ 38万円
老人配偶者 ⇒ 48万円
・900万超950万以下
配偶者 ⇒ 26万円
老人配偶者 ⇒ 32万円
・950万超1,000万以下
配偶者 ⇒ 13万円
老人配偶者 ⇒ 16万円
1,000万超では適用外、、、
相変わらず、世知辛いですね…
§配偶者特別控除
(所得税法第83条の2)
これは、先ほどの配偶者の
所得が48万超でもいいよ!
って内容の規定です!
控除額は、当然に減りますがね…
本人の一定の所得金額により、
38万~1万までの控除となります
ちなみに、ここには“老人”の
考え方は存在しません
おそらく、70歳以上なら
稼ぐわけないでしょ?ってことかと
そして、配偶者互いに適用も不可です
(所得税法第83条の2第2項第1号)
配偶者の定義はほぼ変わりませんが、
一部だけ違いがあります
(所得税法第83条の2第2項第2号)
(所得税法第83条の2第2項第3号)
それは『源泉控除対象配偶者』について
(所得税法第2条第1項第33号の4)
ややこしいですが、
敢えて、確認しておきましょう
・本人が所得900万以下である
・その本人の同一生計配偶者である
・その配偶者が所得95万以下である
・その配偶者は事業専従者ではない
これらを満たす配偶者のことです
本人の配偶者が…
『配偶者がいるので扶養ありで!』
と、以前にも登場した
“扶養控除申告書”これを会社に対し、
提出してしまって、会社が
“扶養あり”と源泉徴収から控除した
これがダメ!という規定です
本人が配偶者特別控除を受けるのに、
その配偶者が配偶者を扶養とするのは、
おかしいですよね?ややこしい話ですが…
月々の給料の源泉徴収は、
どうされているかは、ご存知ですよね?
会社は『源泉徴収税額表』を元に
毎月計算しております!
参照:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf
その表の『扶養親族等の数』
これに含めるな!って話をしてますよ!
§扶養控除
(所得税法第84条)
扶養があれば控除するよ!
って単純な内容なのですが、
それぞれの定義がややこしい…
それに同居加算があるもありで…
(租税特別措置法第46条の16)
まず、基本が…『控除対象扶養親族』
(所得税法第2条第1項第34号)
(所得税法第2条第1項第34号の2)
・親族、里子、養護老人である
・本人と同一生計である
・所得が48万円以下である
・事業専従者でない
・年末において16歳以上である
ちなみに、日本国籍を持ってないなど
いわゆる非居住者はムシしてますので…
さらに、年齢別に…
『特定扶養親族』
(所得税法第2条第1項第34号の3)
⇒ 年末において19歳以上23歳未満である
『老人扶養親族』
(所得税法第2条第1項第34号の4)
⇒ 年末において70歳以上である
で、その控除額が…
『控除対象扶養親族』
⇒ 38万円控除
『特定扶養親族』
⇒ 63万円控除
『老人扶養親族』
⇒ 48万円控除(同居なら+10万)
控除の方法は単純ですが、
区分がややこしいかもですね
§基礎控除
(所得税法第86条)
はい、ここ改正されました…
なんと悪変でして、、、
元々の意義としては、
『人なら誰でも生活にお金いるでしょ?』
って意味合いの“生活経費”
これを考慮してるよって規定
改正前は、38万円でしたが、
改正後は、48万円になりました
え?増えてんじゃん
って、思います?
それがですね
“給与所得控除”これが10万減額…
結果として±0かと思いきや、
なんと基礎控除に、なんと…
年収制限を付けてきやがりました…
2,400万円以下 ⇒ 48万円控除
2,400万円超2,450万円以下 ⇒ 32万円控除
2,450万円超2,500万円以下 ⇒ 16万円控除
2,500万円超 ⇒ 0円…
一般的には関係ないでしょう
故に、世論は心配ないわけで
この年収帯の方、住民税を合わせると、
税率50%超の方々なんです
つまり、税収のパフォーマンスはでかい!
政府のやることは、とてつもなく姑息です…
地方税収も必然上がるので、
地方からの応援も期待できる
ふるさと納税が始まり、
地方が地方と税収の奪い合い
基礎的な地方税収が上がるのは、
どこの地方も願ったり叶ったりです
官僚達は、こんな方策を日々検討
策士ばかりということですね
良くも悪くもですがね…
さて、これで“所得控除”
すべて確認しました!
趣旨や内容や活用など
必要そうなものは入れたつもりです
さらに、使わないだろう規定は、
ムシしてますので悪しからず…
次は“税額控除”です!
こちらは数少なめですよ!
↓ 次回の内容です
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