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#バックナンバー【シリーズ契約の補講~取消しと無効~】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.189】

とりあえず、シリーズの天王山
終わったところで補講です

↓ 前回の内容です

“取消し”と“無効”
これの違いですね

これ、実は全然違います
まず、ざっくりとそれぞれの意味を


・取消し
契約は成立し有効になったものを
その中途で“取消す”

それによって、最初から
その契約がなかったことになる

・無効
そもそも最初から契約の効力が
発生すらしていない

こんな感じですかね
最初からか? 中途からか? の違いです


§『そもそも、無効な契約?』

例えば、無効な契約は…
・適法性のない契約
・社会的妥当性のない契約
・意思能力のない者の契約
・心裡留保、虚偽による契約

つまり…

適法性、社会的妥当性
 ⇒ そもそも有効にする意味がない契約

意思能力、心裡留保、虚偽
 ⇒ まともな意思の確認ができない契約

ってことです!
これらは、有効になることはないです


§『違いを具体的に…』

では、具体的な違いについてです
・主張する人の違い
・追認ができるか否か
・消滅時効があるか否か
それぞれ確認しましょう

・主張する人の違い

“無効”の場合
最初から効力がないので、
誰でも!誰に対しても!

主張することができます!
他方、取消しは…

“取消し”の場合
契約は有効となってます
故に、取消し!と言えるのは、

『取消権者※』のみ限られます
それも『相手方』に対してのみです
※民法第120条 省略

・追認ができるか否か
そもそも“追認”とは?

無効、取消しの契約だろうが、
後になって、その当事者が

認めるよ!って言うこと
そこから無効、取消しで意味が変わります

(無効な行為の追認)
民法第119条
『無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす』

無効な契約は、追認しようが、
無効です!ってことですね

ただし、その追認は、
『新たな契約をしたよ』

ってことにみなすよ!
ですが…内容不変なら無効ですよね、、、

(取消しに関する追認)
民法第122~125条 省略

基本的には、上記の取消権者
これが追認をできます

その後、契約が有効になるのですが、
条件があります!

それは『取消事由が消滅していること』
具体的な例を挙げると、

『強迫されて契約したものの改めて検討して追認した』

これなら契約が有効となるよ!
ってことです

因みに…
・全部又は一部の履行
・履行の請求
・更改
・担保の供与
・取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
・強制執行

これらがあった場合
法定追認として、勝手に有効となります

『一部の履行』これは注意です
少しでも支払いなどしたら、

それは、もう取消しできません!
お気を付けを!

・消滅時効があるか否か

いわゆる時効ってやつです
無効は当然にありません!

無効なものは無効!
これこそ不変です!

他方、取消しは…

民法第126条
『取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する』
『行為の時から二十年を経過したときも、同様とする』

・追認できる時~5年間
・契約時~20年間

いずれかで取消しはできなくなる
因みに“追認できる時”とは、

例えば、
詐欺の事実を知った時などがあり、
契約時とは違うわけですね

さて、こんなところですかね
あと、補講は2回予定です

契約関係に強くなる
これはビジネスに必須です!

↓ 次回の内容です


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