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#バックナンバー【確定申告って…何?“給料”と“外注”の違いって?】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.260】

↓ 前回の内容です


以前は“事業”と“雑”の違い
これについてでしたが、

今回は“給料”と“外注”の違い
これは、経理の知識よりも、

自分が経営する際のスキル
って感じかもしれないですね

これからの時代、特に今年!
この差異は、超重要です!

なぜでしょうか?
それは『消費税』これの関係です

§そもそも“給料”“外注”って何?
§“給料”“外注”の違い
§“給料”“外注”の消費税の扱い

ひとつづつ確認です!


§そもそも“給料”“外注”って何?


『給料』ってわかりますよね?
正式には『賃金』と言います
(労働基準法第11条)

『賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう』

雇い主が従業員に払った
労働の対価はすべて“賃金”
ってことですね

一番身近なものかもしれません
一方“外注”ってのは?

定義はないですが、
委任契約、請負契約に基づき支払われる対価

これが“外注費”になります
人材派遣契約も“外注”扱いですね

実は、委任、請負まとめて“委託”
この“委託”と“派遣”も違います

『委託』
雇用主  :なし
指揮命令 :できない
提供物  :成果物
ペナルティ:あり

『派遣』
雇用主  :あり
指揮命令 :できる
提供物  :労働(時間)
ペナルティ:なし

こんな違いですね
なぜ、この棲み分けですかというと、

“派遣”を行う場合には、
労働者派遣法など制限があり、

安易に派遣業はできません!
例えば、資本金は2千万以上です…

安易にできませんよね?


§“給料”“外注”の違い


これが本題でしたね!
具体的な法令はありません!

なので、通達となってます
参照:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm

その判断基準は…
(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。

(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。

(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。

(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

はい、わかりずらいので、
かんたんにしますね

・代替性の有無
・拘束性の有無
・指揮監督の有無
・報酬請求権の有無
・材料等の提供の有無

ってことを、それぞれ確認します


・代替性の有無

『その仕事、その人じゃなきゃダメ?』

雇用の場合は、雇用主から
指揮命令を受けます

それによって仕事しますね
つまり…原則、第三者にその仕事を再委託できません

委託の場合は、成果物の提供
これが義務です

指揮命令は、誰からも受けません!
つまり、第三者にその仕事を再委託可能です

ですが、契約内容によって
“再委託できない”とかにすると

『それって給料では?』
って、なるってことです


・拘束性の有無

『時間的な拘束は受けてますか?』
ってことで、

雇用は、当然に時間に対して
給料が決定されますね

委託は、成果物に対しての対価
なので、委託契約であっても

報酬基準が時給制だったり、
就業時間が指定されてたりだと…

『それって給料では?』
って、なるってことです


・指揮監督の有無

『指揮命令を受ける?』
ってこと

雇用は言わずもがなで、
指揮命令をがないと仕事できません

委託は成果物さえあればいい
つまり、指揮命令を受けません!

故に、委託であろうと、
指揮命令を受けてると…

『それって給料では?』
って、なるってことです


・報酬請求権の有無

『報酬の請求の根拠って何?』
ってことで

雇用は、時間的拘束を受けたら、
対価を請求できますね

委託は、成果物がなければ、
対価の請求はできません!

委託で、成果物がないのに、
これだけ仕事したら請求!

これが成立しているなら、
『それって給料では?』って、なるってことです

これについては、ひとつ
わかりやすい判断基準がありまして、

“請求書を受託側が作成してるか?”
これも判断基準のひとつです


・材料等の提供の有無

『仕事に必要なものは、誰が負担してる?』
ってこと

雇用なら、当然に雇用主です
費用は、会社経費ですね

委託なら、自己負担です!
委託側の経費になります

これ意外にあるのですが、
委託側が相手の工場に行って

その場の道具や機械を用いて
仕事をしてるという状況

『それって給料では?』
って、なるってことです


これらの基準はすべて満たす必要あり!
ひとつでも欠けると、

“給料”と判断される可能性あり!
気を遣う必要がありますね


§“給料”“外注”の消費税の扱い


ここが根幹と言ってもいい
それくらいの内容です

そもそも、なぜ“外注”にしたいの?
って、ところですよ

別にどちらも経費ですから、
利益に影響はないですよね

…ところがどっこい!
大いにあります!

それが“消費税”です
給料に消費税って入ってます?

入ってませんよね?でも、
外注費には、当然に入ります!

企業は消費税をどう納税してるか?
というと…

売上などに係る消費税
から
経費などに係る消費税
を引いた残りを
消費税として納めます

こんなイメージです

例を挙げますね!

例)
売上:100万円
 ⇒ 消費税10万円
人件費:50万円
 ⇒ 消費税5万円

給料の場合
給料なので“5万”はなし!

10万-0円=10万円
∴ 消費税10万円

外注の場合
外注なので“5万”はあり!

10万-5万=5万円
∴ 消費税5万円

この例示なら消費税が、
倍も違いますね!

これの母数が10倍なら?100倍なら?
とんでもない額になりますね

特に、人件費の割合が多い業種なら、
死活問題ですよね?

なので、これを知っておけば、
自ら営む事業でも損せずに済む

しかも、この内容はあまり知られてない
ってことは、アドバイスする価値あり!

実際に、スポーツジムの企業が、
トレーナーを雇用してました

スポーツジムの経費は、ほぼ人件費
故に、外注に切り替えただけで、

消費税額が大きく変わります!
ただ、問題なのは、

事業の形態などにより、
外注にすることができない…

ってこともあることです
トレーナーは、それぞれにノウハウがあり、

こちらの指示なしに、それぞれがやってます
だから、外注にできますね

まず、導入検討を!
って、ところからスタートです

先程の基準をその事業に照らして、
ムリなく契約切替できるか?

それを知ってるだけでも、
全然違いますよね!

これは大きなスキルです!
こういったものを学びたいものですね!


↓ 次回の内容です


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