【破産と離婚の慰謝料の関係性、え?なくならないの?】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.616】
↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です
『破産』『慰謝料』
いずれも、積極的には関わりたくない…
まぁ、そんな印象でしょうかね
ただ、それは自分以外の都合もありますので、
そうも言ってられない
ってことがあるわけです
何等かの事情があって、
自分以外の人に不都合を生じされてしまう
長い人生では、そんなこともある
経営者や事業者には、割と多い話
そして、昨今でも比較的に多いのが『離婚』
単純な協議離婚ができたなら、
後ろ髪を引かれることもなく、
では、ご破算で…でもよいが、
#614に確認した『有責配偶者』
その清算には、多少なり身を切る必要がある…
悪い事をしたのだから、
その償いをしなさい!
ってことなんですが、
そこで問題です!
悪い事を認めて、慰謝料を支払うことにしたが、
その方が“破産”したならば、どうなるか?
慰謝料を支払わずにチャンチャン…
そんなことになるのでしょうか?
§『慰謝料の行方は?』
慰謝料を払わなくてよくなる
そんなことあれば、
被害者としては、
たまったものではないですよね
被害を発生させておいて、
その補償もしないわけですから
もう、やりたい放題と言っていい
破産して、すべてが0になるなら、
信用情報が、約向こう10年
ブラックになろうが、耐え得る傷でしょう
じゃ、被害者は泣き寝入りか?
まぁ、一概にそうでもなく、
一応、一定のルールは存在します
大前提ですが、消えます!
それが破産という制度なので、
一般的には『自己破産』ですかね
当該制度を利用すると、
社会的な信用がなくなります
具体的には、
・借金できなくなる
⇒ 住宅ローンが組めない…
・信用取引ができなくなる
⇒ クレジットカードが作れない…
まぁ、ザックリこんな感じ
他にも、リースができないとかありますが、
一般的には、こんなもんでしょう
ただ、その代わりに、
債務をすべてなかったことにします
という制度なんですよね
これ、そもそも、なんであるの?
ってところなんですが、
だって、債権者からしたら、
たまったもんじゃないからです
貸してた100万円が返ってこない人がいる
ってことですからね…
この制度は、債権者も債務者も、
いずれも、よしとしない制度です
ですが、ちゃんとした役割があります
・ステークホルダーの利害調整機能
・経済生活の再生機会の確保
ビジネスの世界では、
チャレンジという要素は絶対です
そこを外してイノベーションは起こらない
つまり、リスクを負ってでも、
事業を興す!という事象は、
資本主義社会には必須なんです
なので、そこでコケたとして、
そこを救う制度がないと、
チャレンジもできない社会となる
経営者って、過去に破産した方
意外に多いですよ
ただ、その際に利害調整、
それは制度化しないとね
って感じですかね
ただの浪費で…
ギャンブルで…
そんな奴らは知りません
論外です、ですが、憲法25条がある以上、
ここも救うということが必要なのでしょう
伴うペナルティはあるわけですからね
一応、それが、破産法第1条の内容です
参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075#Mp-Ch_12-Se_1
§『非免責債権?免責不許可?』
もう、文字の羅列が中国語みたいですね
法律らしい小難しい感じなってますね
これ、先程に言った
『え?なくならないの!?』って債権の関連です
【非免責債権】
これは、文字通りかもです
『債権の“責”任を“免”除“しません(非)”』
って、ことですね
こちら、破産法第253条の内容になります
かんたんに羅列しておきますね
・税金や罰金などの支払い
・悪意や重過失による不法行為に伴う支払い
・婚姻費用の支払い
・養育費の支払い
・個人事業者の従業員の給与等の支払い
・故意に債権者名簿の載せなかったことによる支払い
こんなところですかね
これ、わかりやすいところでいうと、
“バイトテロ”って流行りましたね
これ、企業には、とんでもない損害を生じさせてます
当然に、損害賠償請求されます
何千万から何億まで、とにかく巨額です…
では、払えないから、破産します!
いや、消えませんからね!!
『悪意による不法行為に伴う支払い』
だからですね
一生をかかってでも、支払っていただきます!
もし、お子さんであったなら、
その家族は、その損害賠償から税金を、
支払い続ける人生となります…
実に滑稽ですね
円熟した社会では、バカは淘汰されて然るべきです
それほどに、損害を出したのだから、
それは、誰かが負担しなければいけません
だから、絶対に止めましょう
【免責不許可】
これは、免責の許可をする?しない?
の話なのですが、
破産法第252条第1項にて、免責の許可
これについて規定されてます
ただし『免責不許可事由』
これに該当しなければね!ってなってます
この事由、数ありまして、
一応、かんたんに確認しようかと、
・財産を不当に減少させる
例)破産の前に愛人に不動産を低額で譲渡した
・不当に債務負担をした
例)借金できないからと、ヤミ金で借金をした
・特定の債権者への利益供与
例)世話になった債権者でもある社長だけ全額返済した
・浪費、ギャンブル等による負債
例)投資で多額の借金を負った
・詐術による信用取引
例)ウソの年収で作成したクレカが多額の買い物
⇒ 詐欺罪にも問われる可能性があります
・帳簿の隠滅、偽造、変造など
例)裏帳簿の作成など
⇒ 文書偽造罪にも問われる可能性があります
・虚偽の債権者名簿を提出する
例)故意に特定の債権者を載せない
・裁判所への説明拒否、虚偽説明
これやると、ほぼ免責されなくなります…
・破産管財人等への業務妨害
例)破産管財人への脅迫行為
・過去7年内に免責経験済
これは、7年内なら免責されません
・その他破産法義務違反行為
結構、多いですよね
これらに該当すると認められない…
ってことも、充分にあり得ます
ですが、絶対にそうかと問われれば、
それでもないどころか、
相当に悪質でもない限り、
ほぼ免責は認めらます
なぜか?というと、
『裁量免責』(破産法第252条第2項)
こちらの権限を裁判所は持っているから
裁判所が、その裁量でもって
『別にいいんじゃない?』ができるってこと
一応、仮に免責不許可となった場合、
その旨、送達されます(破産法第252条第4項)
『なんでやねん!』ってなったら、
即時抗告にて、1週間以内なら再検討せい!はできます
(破産法第252条第5項)
まぁ、難しいでしょうがね
もう、弁護士を入れないといけないでしょうね
これ、非免責債権であれば論外ですが、
免責不許可となってしまったならば、
まだ、個人再生という手立ては残ってます
軽い破産のような手続きです
ただ、こちらは負債がなるなるのでなく、
減免した負債を3~5年で返済する手続き
その返済能力が必要であることと、
負債総額などに制限もあるので、注意ですね
§『本題の慰謝料はどうなの?』
まぁ、お望み通りはいかないでしょうが、
原則、消えると思っていただければ…
ただし、先程の非免責債権
こちらに該当するのならば、
それは消えることはありません
該当する可能性があるとすると、
『悪意や重過失による不法行為に伴う支払い』
これでしょうね
婚姻において“重過失”
これは、まずないでしょう
あれば、かなり特殊事情だと思ってください
そうなれば“悪意”これが問題です
例えば、それが不倫だった場合、
それが悪意なの?これが論点
判断は裁判所が行いますので、
何とも言いようがありません
どちらであってもおかしくない
ですが、基本的には免責されるでしょうね…
残念ですが、この“悪意”
想定としては『積極的な意思』
こちらが必要とされているそう
専門的には『害意』と言うそうです
『積極的に不倫をして、配偶者を傷付けてやろう』
こんな不倫って、あまり想定されないですよね
つまり、離婚に基づく慰謝料
こちらは、相手方が破産した場合、
まぁ、ほぼなくなってしまうでしょう
ですが、婚姻費用、養育費
これらは非免責債権ですので、
最低限は、守れております故、
逆上せずに、平静を保っていただければ幸いです…
§『いずれにしても…』
そもそもですが、その相手、
選んだのは、紛れもない“あなた”です
その相手が慰謝料を支払おうと、
破産してしまおうと、
そこから派生する自責については、
甘んじて飲み込むべきでしょう
それが社会人としての責任です
それが法治国家内での責任です
それだけの法律行為をしたんです
伴て負うべきものは、負いましょう
これ、多くの方がそうなのですが、
申し訳ないですが、知らなさ過ぎます
紙一枚でできてしまう“婚姻”
これほどに重い法律行為です
それぞれの人生にも、
新たな生命にも関わるかもしれない
安易にできる法律行為ではありません
が、結婚経験者からのヒヤリングで、
数多く聞かれる意見がありまして…
『なぜ、結婚されたんですか?』
そのよくある返答が…
『結婚は“勢い”だよ』
控え目に言って、意味不明です…
小生からしたら、
勢い余って、轢き殺してしまった…
酔った勢いで、殴り殺してしまった…
これらと同じように感じます
余りの無策感に呆れますかね
これ、逆を言うと、
『冷静に考えたら結婚なんてできない』
そう言ってるものですよね?
そんな制度、意味ありますかね?
何が正解なのかはわかりませんが、
現在の制度には、疑問は残りますかね?
↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です
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