#バックナンバー【確定申告って…何?結局、予定納税を!】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.266】
↓ 前回の内容です
一旦完結!…と思いましたが、
今回で20回目ってこともあり、
やはり『予定納税』やろうかと!
確認した方がいいかなと
そんなに難しい話でもないので!
早速、かんたんに確認です!
§予定納税(所得税法第104条)
まず『予定納税基準額』
これを確認します!
ちなみ、原則のみの確認です
農業関連は省きます…
場合によって変わり、
次のいずれからの金額です
(1)次のいずれにも該当する人
⇒ 申告納税額がそのまま『予定納税基準額』
・山林所得がない
・上場株式等の配当所得等以外の分離課税所得がない
・譲渡所得がない
・一時所得がない
・雑所得がない
・平均課税を受けた臨時所得がない
⇒これら『除外所得の金額』と言います
・外国税額控除を受けてない
・災害減免法の適用を受けてない
(2)(1)以外の人
⇒ 課税総所得金額+上場株式等の配当所得等-源泉徴収税額※+復興特別所得税額
※ 除外所得分があれば、それは除外する
さらに…
・除外所得の金額がある場合 ⇒ なかったもとみなす
・災害減免法の適用がある場合 ⇒ なかったもとみなす
いずれかの金額が15万円以上の人
予定納税が必要ですよ!って内容です
その金額ですが、単純に1/3です
具体的に計算すると…
例)
予定納税基準額が20万円なら…
20万円÷3=66,600円(百円未満切捨て)
ただ、この金額などについては、
基本的には、通知が来ます!
(所得税法第106条)
その年の6/15までに書面が来ますね!
例外もありますがね
そして、肝心の納付の期限は…
第1期分:7/1~7/31
第2期分:11/1~11/30
これらになりますね!
ただ、これらの規定って、
“昨年の所得”について算出されてますね?
その点だけは、住民税と同じですね
ってことは、ですよ?
『今年に入ってから、売上が全く奮わない…』
なんてこともあり得るますね?
コロナなどあれば、特にです
そうなると、予定納税なんて
ままならない!火の車です!?
そんなときのために…
『所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続』
参照:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
(所得税法第111条)
減額することができます!
そうでもしないと、そもそもの、
事業の継続すらできなくなりますから…
そこには考慮があります
これは、有事の際に、
細かく確認した方がいいでしょう!
かんたんに確認しておくとすると、
提出期限は…
第1期、2期分 ⇒ その年の7/15迄
第2期分 ⇒ その年の11/15迄
この申請の際『申告納税見積額』
これを計算するのですが、これは、
その時に、仮に決算をしたとしたら?
という想定の下の税額の計算をします
申請書を見たらわかると思いますがね!
ざっくり、こんな感じですね
次回からは、勘定科目の確認
財務諸表について、とかですかね?
これは目にする機会や
耳にする機会も多いかと
ニュースとかで見ますね
わかった方が当然いい!
これなんて“絶対的スキル”
じゃないかと思いますよ!
↓ 次回の内容です
↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です
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