
#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その1】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.267】
↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です
唐突ですが、
『DCプランナー2級』
こちらのお勉強のシリーズです
そもそも、それ何?から
DC=Defined Contribution Plan
=確定拠出年金
そのプランナーですね!
アドバイザーが近いですかね?
具体的な内容は…
『年金・退職給付制度等』
『確定拠出年金制度』
『老後資産形成マネジメント』
これらです
これらを問題形式にて、
確認していけたらと思います
これらの内容をテキスト代わりとしてください!
と、内容を確認していきましょう!
§第1問
『日本国籍を有する35歳の第1号被保険者が外国に居住することになった場合、その者は国民年金の任意加入被保険者となることはできない』
解答:×
第1号被保険者=自営業者
第2号被保険者=会社員(雇用者)
第3号被保険者=第2号の被扶養配偶者
これらがそもそもの前提です
第1号が国内に住所がなくなった場合
・第2号(雇用され、賃金を受け取ってない)
・第3号(第2号から扶養もされていない)
どちらでもないなら、保険資格を喪失する
ただし、
第1号で任意加入被保険者にはなれます
§第2問
『国民年金の保険料納付済期間と合算対象期間の合計月数が300月(25年)である60歳の自営業者は、本人が希望すれば、最長65歳に達する前日まで国民年金の任意加入被保険者になることができる』
解答:〇
老齢基礎年金の受給資格期間は120月(10年)です
300月(25年)だったのは、平成29年8月1日迄でした
ただ、年金額を増やしたい方は、
最長65歳になる前日、又は、最長480月迄
つまり、+360月(30年分)迄は増額できる
受給資格期間が足りない場合は、
最大70歳迄の加入が可能です
最大積立月数は480月(40年)ってことです
そこまでなら、国民年金に任意加入できる
『任意加入期間』
60歳~65歳(最大70歳迄)の任意での国民年金の加入期間のこと
§第3問
『第3号被保険者とは、原則として、国内居住要件を満たし、第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持されるもの(被扶養配偶者)のうち、20歳以上65歳未満の者である』
解答:×
65歳 ⇒ 60歳
第3号被保険者とは…
・国内居住要件と満たす
・被扶養配偶者である
・20歳以上60歳未満である
これらを満たす者です
国内居住要件は、
2020年4月1日から導入されました
ただし、海外転勤など『海外特例用件』
の手続きをすることで要件を満たすことができる
§第4問
『第1号被保険者が、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当することなく60歳の誕生日を迎えた場合は、60歳の誕生日当日に第1号被保険者の資格を喪失する』
解答:×
喪失するのは“誕生日の前日”です
ただし、上記の通り、
65歳の“前日”までの任意加入はできます
§第5問
『国民年金の保険料納付済期間が360月(30年)である60歳の自営業者が、
国民年金の任意加入被保険者となった場合、65歳に達するまでは、本人の申出によりその資格を喪失することはできない』
解答:×
厚労大臣への申出があれば、
資格喪失することもできます
§第6問
『第2号被保険者が第1号被保険者に該当することとなったときは、原則として30日以内に種別変更の届出をする必要がある』
解答:×
30日以内 ⇒ 14日以内
2週間以内ってことですね
§第7問
『第2号被保険者の配偶者(配偶者自身が第2号被保険者である場合を除く)であって20歳以上60歳未満の者は、その収入の如何にかかわらず第3号被保険者となる』
解答:×
被扶養配偶者である必要がある
実は『被扶養配偶者』の定義もあります
・年収130万円未満(障害者は180万円未満)
・国内居住している
・被扶養配偶者の年収が第2号被保険者の年収の1/2未満である
最後の要件、忘れがちですよ!
2個目は、海外特例要件(上記参照)ありです
§第8問
『第1号被保険者が、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当することなく60歳の誕生日を迎えた場合、60歳の誕生日の前日に第1号被保険者の資格を喪失する』
解答:〇
第4問の通り
これ、いい勉強になりますね!
確定拠出年金、イイ仕事をしおる…
社労士の手前みたいな内容で、
学びやすい部分のみ取り出した
みたいな内容なんですかね?
これらか、ワクワクですね!
↓ 次回の内容です
↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です
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