#バックナンバー【離婚協議書は事前準備?口頭ではダメ?】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.406】
離婚のシリーズ
これで最後ですかね
※ 最後にならなかったので、悪しからず、、、
↓ 前回の内容です
後は、適宜、気になれば
って感じになりますね
最後の主題は『離婚協議書』
原点であって、終点かもしれない書面
故に、最後ってわけでもないですが、
とは言っても、
『別にいらなくない?』
ってのも、またひとつでして
これ、その通りで、
別に作成することは義務ではないです
なくても離婚だって、
全く構いませんが、リスクがあります…
『離婚後、言った言わないの水掛け論争になりがち』
これが大きな問題です
特に、何等かの負担がある側
こちらが大損することが多い…
それが女性側であることも多い
そんなことがないように、
事前に作成しておきましょうってことです
§『離婚における2つの書類』
離婚には大きく2種類の書面
これらがありますよね?
・離婚協議書
・公正証書
この2つです
一応、流れとしては、
離婚協議書を作成したら、
↓
やっと、公正証書を作成しましょう
というフローになりますが、
これまた、同じこと言いますが、
『別にいらなくない?』
というもはやの定型文
それまた、その通りです。
別に必要ないですね
それに、離婚協議書よりも、
作成されるこケースは少ないですね
とりあえず、公正証書の内容は、
#399で 、確認してみてください
では、ここでメリデメをまとめましょう
『公正証書にするメリット』
・強制執行が可能
従前にもありましたが、
“強制執行認諾”これの有無
それによって、有事の際、
強制執行ができるか否か?
これが決まります
もしろ、公正証書を作成する理由
そのほとんどがこれでしょう
離婚の要でもありますね
・相手方への心裡的圧力
よくある離婚後の養育費
これの不払いという状況
これの状況を作ってしまうのも、
ペナルティがないためです
その心理的負荷にもなるため、
公正証書を作成するというのも、
ひとつの理由にもなります
何事も問題なく過ごしたいものです
・財産開示手続きの利用
公正証書があると、
『財産開示請求』ができます
これで有事の際には、
相手方の財産の所在がわかります
これ、相手方が開示等の無視をすると、
6か月以下の懲役、又は、50万円以下の罰金
実にわかりやすいペナルティ
圧力にもなりますね
・第三者からの情報取得
強制執行のためには、
“情報”が必要ですよね?
口座情報や勤務先(給与)などです
これらを裁判所を通して得られます
2020年3月から可能となりました
逃げられなくなったってことですね
『公正証書にするデメリット』
・相手方に財産がなければ受け取れない
・費用がかかる
…くらいしかデメリットたるデメリット
これがないんですよね
故に、公正証書を作成したい!
が、そのためには、
『離婚協議書』が必要
ってことです
と、差異をまとめると…
・離婚協議書
⇒ 私文書
⇒ 形式に制限なし
⇒ 法的拘束力なし
・公正証書
⇒ 公文書
⇒ 形式に定めあり
⇒ 法的拘束力あり
ざっくりこんな違い
では、やっと本題ですかね
§『離婚協議書の概要』
そもそも、作成しなくともいいですが、
離婚協議書は“契約書”の一種です
民法に基づく『契約自由の原則』
これがあるので、同意があれば、
その内容については“自由”です
それに、離婚をしようとなったら、
その届けである“離婚届”
これには『親権者』これが必須です
その他の項目については、
届出時に決定してなくても大丈夫です
ただ、後で決めよう、ってのは、
トラブルになることが多いです
と、ここで一旦、区切ります
なぜなら、ここからが、
とんでもなく長くなるからです…
次回、内容の確認です
↓ 次回の内容です
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