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#バックナンバー【一応だけど、知っておこう“遅延損害金”】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.402】

今まで離婚のシリーズを取り上げてました
すでに概要は押さえられたかと

↓ 前回の内容です

今後は、細かな点などを確認
こんな感じになるかなと思います

その一環として『遅延損害金』
これの確認をしようかと


§『これって何?』

『債務者が履行を遅滞した場合、それに対する損害を賠償するための金銭』

“遅延利息”とも言われます
遅れたことによる、すいません料

みたいな感じですかね?
まずは、そもそもですが、

利率には2種類ありまして

・法定利率
 ⇒ 法律で定められた利率

・約定利率
 ⇒ 合意により定められた利率

こんな感じです
優先されるのは“後者”です

互いに合意しているわけですから、
契約自由の原則から鑑みるに当然ですね

一方、法定利率は3年毎に見直されます
因みに、令和5年4月1日以降の利率は…
参照:
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00317.html#:~:text=%E6%9C%881%E6%97%A5-,%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%AE,%E5%89%B2%E5%90%88%E3%82%92%E5%91%8A%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%B6%EF%BC%89%E3%80%82

『3%』となっております
一応、確認しておきましょう

実は、これ、2020年に改正されており、
今までは…

・民事法定利率:5%/年
・商事法定利率:6%/年

と、2つ基準がありました
これを見直して、後者を廃止

“一律3%”としました
3年毎の見直しも1%毎です

今回は基準割合の変動が0.2%
1%以下なので、そのまま3%ってことです

と、ここまでが利息の大前提です
この利率は『遅延損害金を定めていなかった場合』

この際に用いられる利率です
つまり、決めてないなら“3%”ってこと

これ、じゃ事前に決めるなら、
3%を超えていいの?って話になりますよね

答えとしては“OK”です
超えていただいて構いません!

と言っても、青天井ってわけではない
上限が存在しております

まずは、一般的な利率の上限
ここから確認します


§『利息制限法』

これらは全て“利息制限法”
これに基づいて決まってます
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000100

元本の金額毎に制限も変わりまして…

・10万未満    :20%/年
・10万~100万未満:18%/年
・100万以上   :15%/年

となっております
これ以上の利率の設定は無効です
(利息制限法第1条)

と、本題なのは“遅延損害金”
でしたよね

それについても、制限があります
これも元本毎に違います
(利息制限法第4条第1項)

・10万未満    :29.2%/年
・10万~100万未満:26.28%/年
・100万以上   :21.9%/年

これ、すべて1.46倍になってるだけです
それが上限ってことですね


§『消費者契約法』

こちらにも利率の上限が存在します
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061

こちらは一律14.6%です
(消費者契約法第9条第2項)

あれ?また2つあるじゃん
ではないんですよね

一方は“消費者契約”に関する法律です
つまり、金銭貸借とは無縁です

まとめると…

売買契約等による債権の遅延損害金
 ⇒ 消費契約法の14.6%

それ以外の契約等による債権の遅延損害金
 ⇒ 利息制限法の21.9~29.2%

ってことです

因みに『消費者契約』とは…
(消費契約法第2条第3号)

『消費者と事業者との間で締結される契約』

なので、私人に遅延損害金が発生する場合には、
ほぼ、これには当たらないのでは?って思います

つまり、離婚に伴う債権は?
“利息制限法”の適用だってことです

さらに、これは別に上限を定めてるだけで、
この利率にしなければいけないわけではないです

何なら、超えていたって構いません!
ただ、法的闘争となった場合には、

上限を超えた部分は無効になるよ
ってだけのことなので、

そもそもは、契約は自由です!
どうしていただいても構いませんから!

私人同士がそれでいい、と言うのなら、
当事者以外は口出し無用です

今回の内容は、比較的に単純かと
自身がこんな状態にあったとしたら…

周りの方が当該状態になるやもしれません
これ、意外にいるので…

そんな状況のときには、
一度、確認してみましょう!

↓ 次回の内容です


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