#バックナンバー【一応だけど、知っておこう“遅延損害金”】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.402】
今まで離婚のシリーズを取り上げてました
すでに概要は押さえられたかと
↓ 前回の内容です
今後は、細かな点などを確認
こんな感じになるかなと思います
その一環として『遅延損害金』
これの確認をしようかと
§『これって何?』
『債務者が履行を遅滞した場合、それに対する損害を賠償するための金銭』
“遅延利息”とも言われます
遅れたことによる、すいません料
みたいな感じですかね?
まずは、そもそもですが、
利率には2種類ありまして
・法定利率
⇒ 法律で定められた利率
・約定利率
⇒ 合意により定められた利率
こんな感じです
優先されるのは“後者”です
互いに合意しているわけですから、
契約自由の原則から鑑みるに当然ですね
一方、法定利率は3年毎に見直されます
因みに、令和5年4月1日以降の利率は…
参照:
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00317.html#:~:text=%E6%9C%881%E6%97%A5-,%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%AE,%E5%89%B2%E5%90%88%E3%82%92%E5%91%8A%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%B6%EF%BC%89%E3%80%82
『3%』となっております
一応、確認しておきましょう
実は、これ、2020年に改正されており、
今までは…
・民事法定利率:5%/年
・商事法定利率:6%/年
と、2つ基準がありました
これを見直して、後者を廃止
“一律3%”としました
3年毎の見直しも1%毎です
今回は基準割合の変動が0.2%
1%以下なので、そのまま3%ってことです
と、ここまでが利息の大前提です
この利率は『遅延損害金を定めていなかった場合』
この際に用いられる利率です
つまり、決めてないなら“3%”ってこと
これ、じゃ事前に決めるなら、
3%を超えていいの?って話になりますよね
答えとしては“OK”です
超えていただいて構いません!
と言っても、青天井ってわけではない
上限が存在しております
まずは、一般的な利率の上限
ここから確認します
§『利息制限法』
これらは全て“利息制限法”
これに基づいて決まってます
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000100
元本の金額毎に制限も変わりまして…
・10万未満 :20%/年
・10万~100万未満:18%/年
・100万以上 :15%/年
となっております
これ以上の利率の設定は無効です
(利息制限法第1条)
と、本題なのは“遅延損害金”
でしたよね
それについても、制限があります
これも元本毎に違います
(利息制限法第4条第1項)
・10万未満 :29.2%/年
・10万~100万未満:26.28%/年
・100万以上 :21.9%/年
これ、すべて1.46倍になってるだけです
それが上限ってことですね
§『消費者契約法』
こちらにも利率の上限が存在します
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061
こちらは一律14.6%です
(消費者契約法第9条第2項)
あれ?また2つあるじゃん
ではないんですよね
一方は“消費者契約”に関する法律です
つまり、金銭貸借とは無縁です
まとめると…
売買契約等による債権の遅延損害金
⇒ 消費契約法の14.6%
それ以外の契約等による債権の遅延損害金
⇒ 利息制限法の21.9~29.2%
ってことです
因みに『消費者契約』とは…
(消費契約法第2条第3号)
『消費者と事業者との間で締結される契約』
なので、私人に遅延損害金が発生する場合には、
ほぼ、これには当たらないのでは?って思います
つまり、離婚に伴う債権は?
“利息制限法”の適用だってことです
さらに、これは別に上限を定めてるだけで、
この利率にしなければいけないわけではないです
何なら、超えていたって構いません!
ただ、法的闘争となった場合には、
上限を超えた部分は無効になるよ
ってだけのことなので、
そもそもは、契約は自由です!
どうしていただいても構いませんから!
私人同士がそれでいい、と言うのなら、
当事者以外は口出し無用です
今回の内容は、比較的に単純かと
自身がこんな状態にあったとしたら…
周りの方が当該状態になるやもしれません
これ、意外にいるので…
そんな状況のときには、
一度、確認してみましょう!
↓ 次回の内容です
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