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#バックナンバー【確定申告って…何?確定申告と年末調整】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.233】

↓ 前回の内容です


前回は『所得の種類』でした
今回は、そもそも何?です

具体的に言うと
“確定申告”“年末調整”です

まずは、大前提である
『確定申告』からですね!(所得税法第120条)

『居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額等を超えるときは、第百二十三条第一項の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない』

とてつもなく長いので要約しますと…
退職と山林は分離なんでムシします

それは前回やりましたね!
ということで…

所得が所得控除を超えた場合

その金額で所得税を計算

その税額が…
・税額控除
・源泉所得税額
・予定税額
を超えたとき

期限内に確定申告しなければならない

って感じの順序です
源泉所得税は、給料からされてるやつ

予定税額は、中間納付の所得税
税額が多い方は、一度の納税額が大きい

なので、年に3回所得税を
分けて納税しましょうってやつ

所得控除、税額控除は別の機会に
要するに『納める税があるなら申告』

ってことは、ですよ?
基本的に全国民は“要申告”のはず

ですよね?
でも、そこに“年末調整”がある!(所得税法第190条)

『給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合において、同号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない』

要約していきましょう

扶養控除等申告書を出した人

かつ、年収2,000万円以下の人

源泉徴収した税額に過不足がある場合

・多い人 ⇒ 所得税に充当する
・少ない人 ⇒ 徴収する

会社が翌年1/10までに納付する

ってことですね
でも『確定申告しなくていい』

とは、書かれてませんね?
でも、なぜ確定申告不要か?

それは『納税額がないから』
過不足調整されてますもんね!

そして“還付”の文字もない
というのも…

・多い人
(所得税法第191条)

『前条の場合において、同条に規定する超過額をその年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、なお充当しきれない超過額あるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する』

ってことです
この規定があるから還付できます

因みに、年収2,000万円超の人
先程の規定から除かれてますよね?

そう、例え給与所得者だったとしても、
確定申告が必須ですよ!ってことです

じゃ、年末調整する人は、
申告いらなね!ってなりますかね?

答えはNOです!
どうゆうことかというと、

確定申告は不要ですが、
扶養控除等申告書がいるからです!(所得税法第194条)

『国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない』

これ、きっと毎年書いてませんかね?
通称“マル扶”他にも…

給与所得者の配偶者控除等申告書
(所得税法第195条の2)

給与所得者の基礎控除申告書
(所得税法第195条の3)

給与所得者の保険料控除申告書
(所得税法第196条)

これらも書いてますよね?
あれら“申告書”ですよ

お気付きの方もいますが、
『税務署長に提出』となってますよね?

そう、本来、税務署に行かないいけない!
でも、実際は提出したことないですよね?

なぜか?というと…
(所得税法第198条)

『第百九十四条から第百九十六条までの場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす』

つまり、会社が受理したら、
それは提出とするよ!ってこと

これがあるから、現状でいいわけです
法律ってこんな感じの構成なんです

これで、そもそもの申告!
何となくでもわかりましたかね?

ただ、自分で儲ける!事業を営む!
それらには、確定申告必須です!

それらも当然にスキル!
顧客も救えるかもですよ!


↓ 次回の内容です


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