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#バックナンバー【契約の詳細な種類とは?】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.185】

前回で典型、非典型契約
この確認をしました

今回は、さらに詳細な種類です
性質上の種類ですかね?

典型契約と非典型契約
これも種類の違いですが、

契約の性質により、
さらに種類を分けています

・有償、無償契約
・双務、片務契約
・要物、諾成契約
・要式、不要式契約
・一回的、継続的契約
今回は、この種類の確認です


・有償、無償契約
対価があるか?ないか?
意味はそのままです!

売買、交換、賃貸借、雇用、請負、組合、和解
の7種類

これらは、典型契約の中でも常に有償
他の贈与、委任等は無償が前提

ただ、自由が前提!
契約内容を有償にしたら、

それは有償契約!
ということになります


・双務、片務契約
契約する相互に義務が生じるか?
一方のみに義務が生じるか?の違い

売買、交換、賃貸借、雇用、請負、組合、和解
の7種類

これは有償、無償と同じですね
上記の通り、無償を有償にした場合

相手にも義務(対価)が生じます
故に、片務も双務契約となります


・要物、諾成契約
合意だけで成立するか?
合意+一定給付で成立するか?の違い

基本的には、諾成契約です
消費貸借、使用貸借、寄託は要物です

物を貸すなら、物の引渡し
これがないと始まりませんよね?

寄託も“物を預かる”ので、
物の引渡しが必須となるということです


・要式、不要式契約
契約書がいる?いらない?
以前に少し話したそれです

大前提!契約書は不要です!
口頭でも契約は成立します

ただし!例えば…
民法第446条第2項
『保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない』

典型契約ではないですが、
保証契約は書面が必須です!


・一回的、継続的契約
1回で完了か?継続的な給付か?

贈与、売買、交換、請負
これらは一回的契約です

ただし、例えば“定期購入”
継続的な物の売買契約ですね

これは、継続的契約!
では、ありません!

あくまで、一回的契約の断続
これは、回帰的契約といいます

部屋の賃貸、販売委託などが
継続的契約ってことです


これで、種類などの内容
これは一段落ですかね

あとは、重箱の隅のケア
知っておきたいこと

ここにフォーカスして
確認していこうと思います

↓ 次回の内容です


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