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#バックナンバー【何かを変える!最も非効率な“離婚”その事由は?】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.374】

離婚についての話題が出ましたので、
それにまつわるエトセトラを…

シリーズになってますので、
連日連投しようかと思います

出来る限り、わかりやすくしてるつもりですが、
何せ、そもそもが難しい法律の話

なので、イメージしながら確認したら、
と言っても、安易に想像できてもよろしくなさそうですが…

まぁ、相談を受けるってこともある
そのためにも、ご確認を!


§『現状を変えたい?』

『7つの習慣聞いたことありますか?』
良い習慣を身に付ける!みたいな話です

なので、今回は“良い習慣を身に付けるには?”
…では、ありません!

将来を変えたいなら…
現実を変えないといけない

現実を変えたいなら…
習慣を変えないといけない

習慣を変えたいなら…
理念を変えないといけない

つまりは、想いや考え方を変えれば、
そんなものは変わります!

習慣だって、そのフローの中の話
同義と言っていいでしょう

ですが!ってところです
それが出来たら困ってない!

まぁ、これが現実と言ったところでしょう
これには“気付き”が重要だろうと思います

これは“本人”が真に気付かないとダメです
他人がどうこうではありません!

というか、他人に責を求める時点
変わったとて、社会的には捻じ曲がっていることでしょう

気付きも、気付いた後において
どれだけ行動したか?も重要と言えます

小生は既述の通り、小4から“気付き”を得て、
そこから、行動、哲学をし、

それこそ、気付けばもう四半世紀です
言ってしまえば“その道”25年”

どんな業種でもベテランと言われる年数
そりゃ、何かしらは変わっているでしょう

あなたはいつから変えますか?
それとも、すでに変わってますかね?

いずれにせよ、これら行動には、
莫大なエネルギーを要します!

だから、多くの方は断念することになります
努力できるのも才能だ!ってやつです

その最たるもの、最も不効率、不合理なもの
それが“離婚”なんですよね…

そして、現在、一番相談件数が多いのもコレ!
因みに、過去遡っても同様ですがね、、、

と言うことで、やっと本題です
今回は、離婚とは何ぞや!を確認しようかと

そもそも“離婚”とは?
参照:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%A2%E5%A9%9A

『夫婦が生存中に婚姻関係を解消すること
社会的に有効な婚姻関係を、生存中に解消すること』

いわゆる離婚ってやつですよね
ただ、それが社会的、法的にはややこしいってこと

民法で言うと…
民法第770条
民法第763条
これらを確認しておいた方がいいかと

ざっくり確認すると、
法律上、離婚の種類はどれだけあるかというと…


§『法律でいう”離婚”』

『協議離婚』

互いに“協議”した上での離婚
つまり、互いに離婚に合意がある

『調停離婚』

合意ができなかったから、
“調停”によっての離婚

これは当事者では合意に至らなかったから、
第三者、多くは家裁の調停委員が間に入って、

話をまとめて、
じゃ、離婚しましょうとなることです

『審判離婚』

家裁の裁判官が職権により、
離婚を成立させる“審判”をすること

先程の調停が一旦、決定したけど、
後に問題が起こり、破談となった場合に、

裁判官が有する職権により、
『もう、あなた方は離婚です』

と、言い渡してしまう
こういったケースの離婚です

ドラマで見ませんでしたか?
『職権を発動します!』って、あんな印象です

『裁判離婚』

 ⇒和解離婚
 協議の同意がない、調停の合意もない
 となると“裁判”となります

 そこで争った結果として、
 “和解”に至った場合の離婚です

 ⇒認諾離婚
 前述同様に裁判まで至った場合に、
 争っても和解にまで至らない

 そんなときの、被告が原告の訴訟の言い分を
 全面的に受け入れること(諾認)による離婚

 もはや妥協と言っていいでしょうね
 近年、離婚裁判が泥沼化、かつ長期化するケースが多く、

 こんな制度もできました
 って顛末の規定となっております

そして、先ほどの民法は…

協議離婚 ⇒ 民法第763条
裁判離婚 ⇒ 民法第770条

因みに…

調停離婚、審判離婚 ⇒ 家事事件手続法
和解離婚、認諾離婚 ⇒ 人事訴訟法

で、規定されてます
民事訴訟法ではないですからね


§『要は法定離婚事由』

じゃ、重要なのは何か?
【法定離婚事由】ですよね

協議して離婚できるなら、
そんな楽な話はないわけで、

すると、こちらに多くの相談もないわけで…
できないから、困ってるってことです

すると、最終、裁判まで検討する必要がある
なので、その“提訴”ができる事由

これを確認しておかなければいけません
これがあれば、相手に対しても、

『協議で合意できないと、裁判になって、さらに費用負担増えるよ』

と、交渉材料にもなるわけです
こういった法廷闘争となり得る場合、

自らが損をしないために、
こういった予備的な主張等を用意しておいくものです

では、裁判なので、民事第770条
その訴訟事由は…
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

§不貞行為(法770条1項1号)
 配偶者に不貞な行為があったとき

これは説明不要だと思うので、
もう省略しちゃいます

§悪意の遺棄(770条1項2号)
 配偶者から悪意で遺棄されたとき

“遺棄”って何?ってことですが、
具体的な例でいうと

・旦那が生活費を払わない…
・旦那が勝手に別居しだした…
・旦那が健康なのに働かない…
・旦那が頻繁に家出をする…
・旦那が家事、育児に全く協力しない…
・旦那が精神的、肉体的に虐待をする…
・妻の帰宅を拒む…

これらの状況が、目安ではありますが、
約6か月継続した場合のことです

ただし、もうひとつ問題なのが、
“悪意”という点です

法律の下で言う“善意”“悪意”
これらは、日常会話のそれとは違います

言い換えるとしたら…

善意 ⇒ 過失
悪意 ⇒ 故意

これだけでも何となくわかりますかね?
つまりは、

善意 ⇒ 過失 ⇒ 知らずにやってしまった
悪意 ⇒ 故意 ⇒ 分かってやっていた

こういった違いって感じです
つまり、この場合では、例えば…

『旦那が子供へ激高しているが、旦那本人は、教育、躾だ!と言ってる』

これ、明らかに悪意だ!とは言えませんよね?
本人は、その子の将来のためを思いやってます

では、離婚理由にならないか?
と言われれば、そうでもありません

いわゆる『しつけとモラハラ』
この違いはどこにあるか?

それは当該事由の受容客体が決定する事象
つまり、子供自身がどう感じるか?です

具体例としては…

・失敗に対し厳しい言動、慰めなく容赦なく追い詰める
・子供への無視、又は子供への冷淡な態度
・正当なものであっても、子供の意見を否定する
・兄弟姉妹間であからさまに差別する
・子供の自尊心を傷つけるような言動

こんなことですかね
当然ですが、その事象が当たるのか?

充分に検討しなければいけません
できれば、専門家への相談が理想ですね

§3年間の生死不明(770条1項3号)
 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

行方不明になると7年間経てば、
もう戸籍上、死亡扱いとなります

ですが、離婚となると、それが
3年間で可能ですよってことです

§重度精神病の回復見込みがない(770条1項4号)
 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

これも、そのままちゃってそのままですが、
相手が重度の精神病だって場合です

相手を認識できない…
会話が成立しない…

これでは、婚姻の目的である“相互協力義務”
これは果たせるわけがないですよね?

§その他婚姻継続困難な重大事由(770条1項5号)
 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

例を挙げだしたらキリがないですが、
上記以外のその他の理由ってやつです

・相手が犯罪を犯した…
・過度な浪費癖がある…
・とんでもない借金を作った…
・過度に宗教活動に傾倒しだした…

この事由だけでもないですが、
あれば必ず認められるわけでもないので、

それは裁判所の判断になるので、
こちらでは、どうしようもありません

とりあえず、離婚を検討する場合、
最低限、これら事由の確認は必要ですね


と、かなり長くなりましたね…
まだ、知らなければいけないことは多いですが、

なぜか短いシリーズにしますかね?
ざっくりまとめてみようと思います

↓ 次回の内容です


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