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#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その18】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.293】

↓ 前回の内容です


§第1問

『確定給付型年金から企業型確定拠出年金の全面移行により、運用実績の低迷に伴う年金財政の悪化の影響をヘッジでき、退職給付債務の認識が不要となる』


解答:〇

確定拠出年金は、確定しているのは“拠出”であるため、
支払う金額が確定している、対して、

確定給付年金は、確定しているのは“給付”であるため、
給付する年金が確定している

つまり、確定給付は運用が上手くいかないと、
給付時に、大損する可能性が生じます…

確定拠出年金なら、確定させているのは“拠出”のため、
その可能性を回避できるということです

さらに『退職給付債務の認識が不要』というのは、
運用が完全に外部になるので、拠出時に、

退職給付費用/現金預金 ×××
       ↑資産の減額で、負債とならない

参考:一般的な退職金積立の経理は…

退職給付費用/退職給付債務 ×××
       ↑これが負債として残ります

と、経理するので、
帳簿に退職給付債務(引当金)が残りません

つまり『認識が不要』ということです


§第2問

『確定拠出年金の運営は、原則、毎年の財政決算や複雑な数理計算が必要である』


解答:×

第1問の通り、複雑な経理が不要になります


§第3問

『確定拠出年金は、原則として、受給開始可能年齢に達するまで給付されないため、この点について、会社は従業員が正確に理解するよう十分な説明が必要である』


解答:〇
本問の通り

原則、60歳まで受給できません


§第4問

『企業型年金に加入できる対象者の範囲を企業型年金規約で定める場合、特定の者に不当な取扱いとなるものではいけない』


解答:〇
本問の通り


§第5問

『会社の役員は、第1号厚生年金被保険者であれば、企業型年金の加入でき
企業型年金規約で加入対象者から除外できない』


解答:×
代替措置を講ずれば、除外可能です

そもそも、
企業型年金規約に…
・一定の職種
・一定の勤続期間
・一定の年齢
・希望する者
企業型年金加入者となる資格とすることができます

ここで、一定の者を除外することができます
ただし、原則として、その代わりの『代替措置』

これを講ずる必要があります
例えば…
・確定給付企業年金
・退職手当制度(退職金前払い制度を含む)
・厚生年金基金(加算部分)
これらを代替措置としなければいけません

『厚生年金基金』
国民年金基金と同様で厚生年金の上乗せ制度
ですが、現在、ほとんど運営会社がなくなてます…

国民年金基金を企業が独自運営するものなので、
低金利の状況もあり、運営が立ち行きません…

そんなものとして認識しておくだけでいいです


§第6問

『パートタイマー従業員は、第1号厚生年金被保険者であれば、企業型年金の加入者となれるが、加入者となる他の従業員と比して労働条件が著しく異なっている場合は、代替措置を講じることなく、企業型年金規約で加入対象者から除外できる』

解答:〇
逆に、労働状況の不公平を生む可能性があるためです

ただし、
「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する方針」
(同一労働同一賃金ガイドライン)
に抵触しないよう注意する必要がある


§第7問

『日本国籍を有しない従業員でも、第1号厚生年金被保険者であれば、企業型年金に加入できる』


解答:〇

確定拠出年金も、基本的には、
厚生年金の上乗せ制度としての役割があるため、

厚生年金被保険者であれば、
企業型年金の加入者となれる


ついに!企業DCの内容です!
本題ってことですね!

これらは重要なので、
外せませんよ!刮目せよ!


↓ 次回の内容です


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