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#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その4】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.272】

↓ 前回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です


内容が深く、面白くなってきました!
続々といきましょ!


§第1問

『老齢基礎年金を受給するためには、原則として10年以上の受給資格期間を満たす必要がある』


解答:〇
それは、もはや、その通りですね


§第2問

『18歳から60歳になるまでの42年間、厚生年金保険の被保険者として保険料を納付した者が65歳から受給を開始したときの老齢基礎年金の年金額は、777,800円(2022年価格)である』


解答:〇
老齢基礎年金は、20歳から60歳からの全期間40年で満額
2023年は、795,000円


§第3問

『65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、18.0%となる』


解答:×

66歳に達する前に、老齢基礎年金の請求をしなかった場合
66歳に到達日以後に、繰下げ支給の申出ができる

増加率は…
0.7%×65歳から申出までの月数
最大は、84%(120月)75歳迄

本問は、3年間のなので…
0.7%×12カ月×3年=25.2%

昭和27年(1952年)4月1日以前は70歳迄なので
最大は、42%(60月)


§第4問

『付加年金は、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行った場合老齢基礎年金と同様に繰上げ支給となり、老齢基礎年金の繰上げによる減額率と同率で減額される』


解答:〇

繰上げも繰下げと逆に減額される
それは、付加年金も同様です

減額率は…

昭和37(1962年)年4月1日以前生まれ
0.5%×60歳から繰上げ支給までの月数

昭和37(1962年)年4月2日以降生まれ
0.4%×60歳から繰上げ支給までの月数


§第5問

『1958年9月10日生まれの男性が、63歳到達月に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、その減額率は16.8%である』


解答:×

1962年以前なので、計算の基礎は0.5%
63歳なので、60歳から24月
0.5%×24月=12%


§第6問

『1954年10月10日生まれの男性が、71歳到達月に老齢基礎年金の繰下げ支給の請求をした場合、その増加率は42%である』


解答:×

1952年以後生まれなので、最大75歳迄
71歳までは、72月(6年×12月)
0.7%×72月=50.4%


§第7問

『付加保険料納付済期間を有する1941年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の繰上げ支給を受ける場合、付加年金については減額されることはない』


解答:×
付加年金も繰上げ支給の影響は同様です


§第8問

『夫が受給している老齢厚生年金の加給年金額対象者である1958年11月3日生まれの妻が、63歳到達月に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、
妻が受給する繰上げ支給の老齢基礎年金には、63歳から65歳になるまでの間、振替加算の加算は行われない』


解答:〇

まず『加給年金』とは…

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で、生計を維持されている配偶者、子がある場合、年金額が加算される

子が18歳(障害者は20歳)を超えた
離婚した、死亡した等で加算が終了します

そして『振替加算』とは…

先程の加算年金の対象となっている方が、
65歳になると、その加算年金は終了します

この場合に、その対象者が老齢基礎年金を受給できるときは、
一定の基準により、その対象者に年金に加算されることを
“振替加算”と言います

ただし、この対象者は…
大正15年(1926年)~昭和41年(1966年)
に生まれている方限定です

さらに、その対象者が繰上げ支給の請求をした場合
繰上げ支給期間は、振替加算はされません

65歳になれば、振替加算が支給されます
それまでは、加給年金が支給されてます


…まぁ、数字が登場ですね
計算や年代などがわからん、、、

これ、覚える必要なんてないんですがね
調べたらいいだけなので、

というか、実際は絶対に調べるなりで、
確実にしますからね

つまり、知っておきましょう
ってやつですね!


↓ 次回の内容です


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