
#バックナンバー【確定申告って…何?また、税額控除】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.244】
↓ 前回の内容です
まだ税額控除の続きです
これ、各項目長くなりそうです
というわけで、
早速、内容にまいりましょう
§外国税額控除
・分配時調整外国税相当額控除
・外国税額控除
これ両方似たようなもんなんで、
ごっちゃにしますね
そもそも、これも『二重課税』
故に、日本の所得税は減額します!
って、規定ですね!
二重課税は前回を参考に!
外国で所得税的な税金を払った
なのに!日本でも所得税を払ったら
おかしな話ですよね?
では、何が対象か?
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
外国の法令に基づき外国またはその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税をいい、外国またはその地方公共団体により課される次のものを含みます。
1 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
2 個人の所得またはその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
3 個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
4 個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
つまり『外国で課された所得税』
ってことです、もうそれでいいです
対象にならないものもありますが、
それは、その時に確認してください…
ではでは、その内容を!
(所得税法第95条)
控除額を計算する算式は…
A×B/C=外国税額控除額
Aとは…
・配当控除
・住宅ローン控除
・災害減免額
控除後の所得税の金額
Bとは…
国外の所得の金額ですが、
損失の控除などあれば、その控除後
ただし、Cの金額が限度です
Cとは…
その年の所得の金額ですが、
損失の控除などあれば、その控除後
もう、この時点でややこしいですね
しかも、控除し切れなかった場合は…
(復興特別所得税法第13条の2)
復興特別所得税からも控除可能です
あの2.1%で取られてるアレです
東日本大震災からの税金ですね
これも、今後、半分は“国防費”
これに充てるそうですね
まぁ、ここでは関係ない話でしたね…
ちなみに、控除しきれなかったら、
3年間は繰越控除が可能です!
と、ややこしいですが、
こんな感じでいいですかね…
§寄附金特別控除
・政党等寄附金特別控除
(租税特別措置法第41条の18)
・認定NPO法人等寄附金特別控除
(租税特別措置法第41条の18の2)
・公益社団法人等寄附金特別控除
(租税特別措置法第41条の18の3)
以前にあった寄附金控除の続き?
みたいな内容です
こちらは寄附金“特別”控除
こっちは“税額控除”です
ふるさと納税にはありません!
それぞれ何?を確認します
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
・政党等寄附金
(1)政党(支部を含みます。)
(2)政治資金団体
(3)その他の政治団体で一定のもの
(4)一定の公職の候補者
・認定NPO法人等
特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認められたものなどに対する寄附金で、特定非営利活動に係る事業に関連するもの
稀に、NPOでも収益事業やってまして、
そこへの寄附は対象外ってことです
・公益社団法人等
これ、かなり長いので割愛です
要するに“公益”に資する寄附
これだけでいいです
特定公益信託もありますしね
控除の金額はと言うと、
・政党等寄附金特別控除
(寄附額-2千円)×30%
・認定NPO法人等寄附金特別控除
(寄附額-2千円)×40%
・公益社団法人等寄附金特別控除
(寄附額-2千円)×40%
寄附額の合計額は、所得金額の40%限度
さらに、
政党等寄附金は、所得金額の25%
認定NPO法人等と公益社団法人等は
合計額で、所得金額の25%が限度
2千円も所得控除で引いているなら、
こちらの2千円はなくなります
どちらの適用が有利か?は、
所得900万円未満なら、
税額控除が有利でしょう
それ以上になると、
所得控除の方が有利な可能性があり!
今回はこんなところでしょうか
いずれも、あまり関係ないかも
税理士事務所でも、あまりない
利用する方は限られます
ただ、知っておきましょう!
聞いたときにピンと来るように!
次回で税額控除は終了ですかね!
住宅ローン控除です!
これは一般でも申告が必要
こんな方が多い項目です
自分で申告できるよう、
スキルを磨いておきたいですね!
↓ 次回の内容です
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