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#バックナンバー確定申告番外篇!勘違いのないように…】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.268】
↓ 前回の内容です
確定申告シリーズ
一区切りと言ったな…
あれは嘘だ!
…というのもですね
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もしかしたら、勘違いするかも!?
と、思いまして、、、
どの部分かと言うと、
『損益通算』の部分でして
特に『譲渡所得』の部分
覚えてますかね?
『譲渡所得については、事業に係る部分のみ通算可能』
こんなことを書いていたかと、
このときでも、あれ?って方もいたかもです
それは…
『居住用不動産』の売却です!
住んでる家、その下の土地です
これ、売却することもあるでしょう
その時に…
§利益が出た場合
§損失が出た場合
それぞれ別に規定があります
居宅を売却して損失が出て、
通算できなかったら、
金額もかなり高額になるはずなので、
結構マズイですもんね…
逆に、思ったよりも利益が出てしまって
トンデモない税金になった!?ってものマズイ…
§利益が出た場合
(租税特別措置法第33条)
譲渡所得でも3,000万円以下なら、
非課税になるものでして!
まず、適用を受ける要件は…
・居住用家屋、居住用土地等の売却する
⇒ 住まなくなった日~3年を経過する日の属する年の12/31迄
※ 災害による売却も同様
↓
※家屋の取り壊しをした場合
次のいずれも満たすこと
イ.その譲渡日が、上記の期間内かつ取り壊しの日から1年以内
ロ.取り壊し日から譲渡日まで、貸駐車場その他の用に供してない
・譲渡年の前年、前々年に、この規定、下記の損益通算の適用がない
・譲渡年の前年、前々年に、マイホームの買換え、交換の特例を受けない
・収用等の特例を受けない
・売り手、買い手が親族関係等でない
・新居において住宅ローン控除を受けていない
↑これ、かなり注意ですよ!
どちらかしか適用不可、その年含め3年間は…
すべて満たす必要があります!
因みに…
・この特例適用が目的と認められる場合
・一時的にしか居住していない場合
・別荘等、趣味、娯楽、保養目的だった場合
これらは『適用除外』です、、、
必要書類等は、都度確認を…
これらが整えば、
3,000万円までの利益は非課税です!
§損失が出た場合
(租税特別措置法第41条の5)
これも『損益通算』に入れ込めます!
控除しきれなくても…
翌年3年以内なら、繰越控除も可能!
夢の規定です!
まず、適用を受ける要件は…
・居住用家屋、居住用土地等の売却する
⇒ 住まなくなった日~3年を経過する日の属する年の12/31迄
※ 災害による売却も同様
↓
※家屋の取り壊しをした場合
次のいずれも満たすこと
イ.取り壊した日の属する年に1/1で所有期間が5年超
ロ.その譲渡日が、上記の期間内かつ取り壊しの日から1年以内
ハ.取り壊し日から譲渡日まで、貸駐車場その他の用に供してない
・譲渡日の属する年に1/1で所有期間が5年超かつ、日本国内のものである
・譲渡年の前年1/1~譲渡年の翌年12/31迄に国内の新居で床面積が50㎡以上の取得をする
・新居取得年の翌年12/31迄に、居住の用に供する見込み
・新居取得年12/31において、10年以上の住宅ローンを組む
要件はこんなもん
そして、適用除外があります…
(1)繰越控除ができない
・旧居宅の敷地面積が500㎡超
・繰越控除の適用する年に、住宅ローンが10年以上残ってない
・合計所得金額が3,000万円超
(2)損益通算、繰越控除どちらもできない
・旧居宅の売主、買主が親族関係等である
・旧居宅の売却年の前年、前々年に下記の適用がある
(イ)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例
(租税特別措置法第31条の3)
(ロ)居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除きます。)
(租税特別措置法第35条)
(ハ)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
(租税特別措置法第36条の2)
(ニ)特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
(租税特別措置法第36条の5)
・旧居宅の売却年、その前年以前3年以内に…上記、損益通算、繰越控除
の規定の適用がある
って感じになってます!
ただ、この規定については、
住宅ローン控除と併用可能です!
というか住宅ローンがないと適用ないので…
これらの規定は、
『あっ!もしかして該当する?』
と、引っ掛かるか?
これが重要です!
内容は覚えなくていいです!
というかムダです、、、
変更も多いでしょうしね…
その都度の確認は、そもそも必須です
それもスキル…これもスキル…
スキルは見つかりましたか?
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