【有責配偶者って?改めての離婚問題関係】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.614】
↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です
最近、マメトモをブログ化しまして、
そこでも、投稿をしております
そして、過去の投稿については、
#バックナンバーとして流してます
そこで、現在の内容の参考になる
そういった場合には、早めに投稿してます
そこで、過去の投稿を早めにしたのが、
『離婚問題』こちらになります
そこで、そういえば…
と思いまして、改めて確認しようかと
何を確認したいのか?
それが『有責配偶者』についてです
§『有責配偶者って何?』
離婚を検討しており、
検索でもしていると、
どこかで出会うであろう用語なのですが、
一般的には、出会わない用語
“有責”ってことなので、
『“責”任が“有”る』ってことです
平たく言えば『悪い方の人』
って感じですかね
『離婚に至った原因を作った人』
具体的には、こんな感じです
やってはいけないことをした配偶者ですから、
“有責配偶者”と言われます
では、何をしでかしたのか?
それは、過去に確認してますね
#374で登場した事由です
【法定離婚事由】ってやつです
§『法定離婚事由を復習です!』
詳しくは、過去を確認するとして、
とりあえず、かんたんに確認しておきます
・不貞行為
⇒ 言わずもがな…
・悪意の遺棄
⇒ DV、モラハラ等『一緒に生活できない…』的なやつ
・3年間の生死不明
⇒ 法定離婚事由ですが、今回、こちらはムシでよいかと…
・重度精神病の回復の見込みがない
⇒ こちらは、文字通りとなってます
・その他婚姻継続困難な重大事由
⇒ こちらは、様々な事由があります
なので、今回は有責配偶者について
何をした?って事由としては、
・不貞行為
・DV、モラハラ等
・重度精神病
・その他重大事由
ザっと、こんな感じです
これらをしたら“責任”
こちらが伴うよ!
って感じですかね
§『有責配偶者からの離婚はできない!?』
これ、結構、言われてますが、
正確ではないです
『離婚の請求はできるが、拒まれたら、認められない』
こちらが正しいですかね
つまり、有責配偶者だろうと、
離婚は可能です
ですが、相手にNO!と言われれば、
それに従う必要がある
ということになりますね
一応、そんな法律はどうやらない
ですが『昭和27年2月19日最高裁判決』
こちらがありまして、最高裁判決なので、
ほぼ法律な判例法って感じです
ですが!それだけもと言えない
有責配偶者からでも離婚できる!
とした『最高裁大法廷昭和62年9月2日判決』
条件が揃えば、問題ないよ!って内容でした
その条件が…
1.別居期間が比較的に長い
2.未成熟の子がない
3.相手が離婚により過酷な状況にならない
これらが揃えば、よしですが、
それも総合的に判断されるそうです
§『何より問題な慰謝料…』
有責配偶者というものは、
『やってはいけないことをやった人』ですから、
世間的には、いわゆる“悪い人”です
つまり、慰謝料を請求される側になります
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償金です
そりゃ、悪く事をしたので、その償いは必要です…
ですが、そもそも、
離婚における慰謝料には、2種類ありまして…
・離婚自体慰謝料
⇒ 離婚そのものからの精神的苦痛に対する慰謝料
・離婚原因慰謝料
⇒ 離婚の原因からの精神的苦痛に対する慰謝料
今回の話では、後者であるということですが、
これ、ただ法的に区別されているだけで、
実務的には、区別されて認められることはない
合わせていくら、という感じになります
では、その相場は?
ってところですが、
安くて、数十万円
高くて、数百万円
って感じで、何とも言えない
その原因は?
互いの資産状況は?
婚姻期間は?
その直前の夫婦関係は?
子どもは?その年齢は?
社会的な地位は?
これらを総合的に勘案します
故に、相場と言ってもないようなもの…
その際、重要なものは“証拠”
それらについては、
過去のマメトモ#376
も確認してみてください
ただ、慰謝料って分割ができるので、
『金ないから、慰謝料なんて払えん』
は、道理が通りません
分割してでも払いなさい!ってことです
が、のっぴきならない事情
ってものありまして…
それは、次回にて確認しますかね
↓ その次回です
↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です
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