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#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その23】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.301】

↓ 前回の内容です


§第1問

『企業型年金を実施ときは、企業型年金規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認をを受けなければならない』


解答:〇
本問の通り


§第2問

『企業型年金規約を作成するにあたっては、使用される第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合の同意を、使用される第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない』


解答:〇

同意は、事業所単位で必要となります


§第3問

『企業型年金の導入にあたり、既存の企業年金制度等からの移換がない場合は、企業型年金規約に他の制度の資産の移換に関する事項を規定する必要はない』


解答:〇

ただ、その後にある可能性があるので、
規定しておいた方が無難です


§第4問

『企業型年金加入者掛金(マッチング拠出)を導入する場合は、加入者掛金を拠出できるように企業型年金規約に定める必要があり、加入者掛金の額は加入者全員同額としなければならない』


解答:×
掛金は、選択できなければならない

『マッチング拠出』
企業側と従業員側が共に拠出すること
別に、特殊な手法でもないです…


§第5問

『再就職先の企業に企業型年金がなく、その他の企業年金もない場合、引き続き退職前の企業型年金の加入者とされ、個人別管理資産は移換されない』


解答:×

そのまま、何の手続きもしないと、
「国民年金基金連合会」に移換される

具体的には…
・iDeCoへ移換
・脱退一時金の受取り
いずれかとなります


§第6問

『再就職先の企業において企業型年金の加入者資格を取得した場合、再就職先の企業型年金の資産管理機関に個人別管理資産を移換することができる』


解答:〇

この機能を『ポータビリティ』という


§第7問

『公務員として再就職をした場合(新たに確定拠出年金に加入しない)、資産移換の手続きをしなければ、国民年金基金連合会に個人別管理資産が移換される』


解答:〇
第5問の通り


§第8問

『個人事業主として事業を開始し、国民年金の第1号被保険者となった場合(新たに確定拠出年金の加入しない)資産移換の手続きをしなければ、国民年金基金連合会に個人別管理資産が移換される』


解答:〇
第5問の通り

『自動移換』
先程からの“手続き”しない場合の移換のこと
デメリットが大きいです…

・自動移換手数料、4,348円(税込)がかかる
・すべて現金状態で管理 ⇒ 運用されない
・毎月の管理手数料52円(税込)が引かれる
・自動移換中は通算加入者等期間とならない
・再び確定拠出年金に移換しないと受け取れない
・移換時手数料、1,100円(税込)がかかる

再度、DCを始めたら、そこに移換
これもできますが、額面減ってるはずです…


具体的になってきましたよ!
実際、どうするのか?

これが何より重要です!
これは知らないと意味がない!


↓ 次回の内容です


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