#バックナンバー【“遺棄”って何?離婚関連の法律用語はわからない…】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.391】
↓ 前回の内容です
法律用語ってわからないですよね
ただでさえ、日本語って複雑なのに、
さらに、意味深長…
なぞのシリーズ離婚では、
“遺棄”この言葉をよく目にしたかと
これ【いき】と読みます
参照:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E6%A3%84
意味としては…
『捨てること。置き去りにすること。』
刑事ドラマなどでは“死体遺棄”
など、耳にしたりすると思います
意味そのままで、置き去りにした
ってことですよね
離婚においては、
2つの“遺棄”が出てきます
『法定離婚事由』
⇒ 悪意の遺棄
『児童扶養手当』
⇒ 引き続き1年以上の遺棄
これらですね
この場合、何を捨て、置き去りにしたか?
それは“義務”です
それらを確認していきましょう
§『法定離婚事由』
そもそも、夫婦という形態は、
“同居義務” “協力義務” “扶助義務”
これらを、正当な理由がなければ、
粛々と履行しなければいけません
(民法第752条)
それぞれ、具体的に確認すると…
“同居義務”
この場合の正当な理由は『単身赴任』
などですよね!
物理的に同居ができませんから!
ただ、現在、別居婚が意外に多い
これは互いの合意があるので、
問題がないですよ
ただ、基本的には同居は義務!
相手方が望むのであれば、拒否できません
“協力義務”
夫婦は…
・収入の獲得
・家事の分担
・育児の分担 etc…
これらの“協力”が前提です
でなければ、婚姻という
社会的手続きを経る必要がない
ただし、先ほどのように『単身赴任』など
物理的に不可能な場合など
正当な理由があれば問題ありません
つまり、
妻『家事や育児もやってよ!』
夫『仕事してんだからムリだ!』
これは通りません!
ってことですよ
“扶助義務”
これは少々わかりずらいかもですが、
『自身と同程度の生活保障義務』です
配偶者は互いに同程度の生活でなければいけない
ってことです
例えば、
夫が『稼いでるのは俺だから』
と、妻に僅かな生活費しか与えず、
夫は贅沢三昧な生活をし、
妻は奴隷のような生活…
ってのはダメ!
ってことですね
『悪意の遺棄』
では、今度は『悪意の遺棄』
これの定義を確認します
(新潟地方裁判所判決昭和36年4月14日・判タ118号107頁)
『遺棄』
正当な理由なく、同居および協力扶助義務を継続的に履行せず、夫婦生活というにふさわしい共同生活の維持を拒否すること
『悪意』
社会的倫理的非難に値する要素を含むものであって、積極的に婚姻共同生活の継続を廃絶するという結果の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思のこと
これらを箇条書きのように、
個別要件化すると…
・行為等が社会的、倫理的非難に値する
・婚姻を廃絶する企図がある、又は容認できる
・正当な理由なく、継続的に上記義務違反をする
こんな感じですかね?
今度は具体例ですかね
・正当な理由なく、一方的な同居拒否、病気の配偶者に長期間生活費を送らない
⇒ 同居、扶助義務違反
・配偶者を追い出し、又は居られない状況にし、帰宅拒否をする
⇒ 同居義務違反
・別居し、不貞相手と長期同棲、夫婦関係修復は困難で生活費を送らない
⇒ 同居、扶助義務違反
・別居時期、行方も連絡せず、一方的に別居、将来の相談も一切しない
⇒ 同居義務違反
離婚はケースバイケースなので、
こんなイメージという認識でいいかと
逆に、これは認められないよ
という事例が…
・DV、モラハラから逃れるための別居
・親の介護のための別居
・病気、怪我、障害により働けない
・解雇によって失業、就活中である
・専業主婦が生活費を負担しない
これもこんなイメージです
『社会的倫理的非難』できない
って状況なら『悪意の遺棄』
ではないよね?ってことですかね
では、その“証拠”は?
・同居義務違反(無断別居、長期外出)
⇒ 無断で別居、外出したことがわかるやり取り
・協力義務違反(家事、育児放棄)
⇒ 返事がない、非協力的な事情がわかるやり取り
・協力義務違反(働けるのに働かない)
⇒ 就労能力の証明書類(診断書、健診結果等)
・扶助義務違反(生活費不払い)
⇒ 預金入出金明細、生活費領収証等
これら以外にも証拠となりますが、
いずれにせよ、相手方の義務違反の立証
これができれば何でもいいです
そこを念頭に、一度、証拠の検討してみてもいいでしょう
これ、先ほどの“義務”この放棄の話
つまり、法律上は『不法行為』に該当します
(民法第709条)
ってことは“慰謝料”が請求できます
相場は、50~300万円です
以下の要素によっても、その金額は、
上下しますので、悪しからず…
・悪意の遺棄が、長期、多数に及ぶ
・悪意の遺棄が、著しく悪質
・未成熟の子供がある
・婚姻期間が長い
・反省の態度が見られない etc…
って感じですかね
あと、裁判例も確認しておきますかね
・東京地方裁判所判決平成28年3月31日
妻 ⇒ 夫 へ
不貞行為、悪意の遺棄、肉体的精神的暴力
子の奪取の理由により、慰謝料300万円請求
妻は、夫婦修復を提案するも、夫は無視
さらに、不貞関係継続のため別居
判決:
悪意の遺棄の認定、慰謝料50万円
他、慰謝料と合計し、総額180万円
・東京地方裁判所判決平成21年4月27日
元妻 ⇒ 元夫 へ
不貞行為、悪意の遺棄などにより離婚する至ったとして、
不法行為による損害賠償として慰謝料1,000万円を請求
判決:
経済的に献身的に支えた元妻、生後間もない子を置いて別居、
その関係修復を図ることなく、かえって離婚調停の申し立て、
調停にて決定した養育費を滞らせるなど、
結局、離婚に至るまで帰宅しなかった
悪意の遺棄があり、不法行為が成立する
慰謝料300万円
不貞行為は、証拠不十分で認められない
ただ、気を付けなければいけないのが、
何もかも認めれらるかと言われれば、
そうでもないからです
例えば、あまりにも外食、外泊が多い
家事、育児の負担を全くしない
と、離婚を申し立てたとしても、
その背景に、仕事があったとしたら、
それは『社会的倫理的非難』できないですよね?
つまり、認められない可能性を高い
ってことなんですよね
つまり“悪意”が重要なんです
“遺棄があった”のみではダメです!
これが児童扶養手当との大きな差異です
そもそも、この悪意の遺棄は“不貞行為”です
伴って損害賠償による慰謝料まで生じます
それほどに大きな法的な要素だ、ということです
案の定ですが、これだけで長くなりましたね…
児童扶養手当における“遺棄”
これは次回で確認しましょうかね
↓ 次回の内容です
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