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#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その9】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.280】
↓ 前回の内容です
§第1問
『1961年5月生まれのAさん(男性)は、原則として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができる』
解答:×
特別支給の老齢厚生年金の支給終わり年齢
男性…昭和36年(1961年)4月2日以降生まれ
女性…昭和41年(1966年)4月2日以降生まれ
5年遅れなので、1961年+5年が、女性の支給終わり
§第2問
『1962年4月2日以後の生まれ男性で、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あるBさんが65歳から老齢厚生年金を受給する場合において、Bさんと生計維持関係にある年下の妻が所定の要件を満たしていれば、Bさんの老齢厚生年金には、妻が65歳になるまでの間、配偶者加算がされる』
解答:〇
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上、
本問は、男性で1962年生まれ
つまり、1961年以後なので、
『厚生年金の中高齢の特例』の適用もない
§第3問
『老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をしたCさんに加給年金金額の対象となる配偶者がいる場合、加給年金額は老齢厚生年金の繰下げによる増加率と同率で増額される』
解答:×
繰下げ支給は、加給年金額には影響しない
さらに、繰下げ支給の場合、その繰下げ期間中
元となる年金がないので、加給年金額も受給できなくなる
つまり、扶養があれば、安易に繰下げしないこと
以下の方が、繰上げ支給のメリットがありそうな方
・扶養がなく、65歳以降も給料等がある方
年金がなくとも生活に問題がなく、
単純に、受取額が多くなります
収入と年金の所得は合算されるため、
同時進行だと、税金等の負担増、年金不支給があり得る
・年金額が少額の方
100万円/年前後の場合、増額したとしても、
非課税範囲に納まる可能性が高い
負担増も元が小さいので、伴って小さい
第1号被保険者に多い事例です
因みに、繰上げ支給ができるのは、
・老齢基礎年金
・老齢厚生年金
のみで、申出も必須となってます
§第4問
『Dさんが66歳に達する前に、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の裁定請求をしなかった場合、原則として、繰下げ支給の申出をすることができるが、その場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げる必要がある』
解答:×
いずれかのみ繰り下げなど選択可能です
『裁定請求』
年金や一時金の受給権を有する者が
その支払請求を行うことをいう
§第5問
『1966年4月2日以後に生まれた女性には、特別支給の老齢厚生年金は支給されない』
解答:〇
第1問の通り
§第6問
『1954年4月2日以後に生まれた女性に、特別支給の老齢厚生年金が支給される場合、原則として報酬比例部分のみが支給される』
解答:〇
報酬比例部分のみ支給される年齢
男性…昭和24年(1949年)4月2日以後生まれ
女性…昭和29年(1954年)4月2日以降生まれ
5年遅れなので、1949年+5年が、女性の報酬比例部分のみ
『坑内員、船員の特例』
男女の区別がなく…
昭和21年(1946年)4月1日以前 55歳
昭和21年(1946年)4月2日~昭和23年4月1日 56歳
昭和23年(1948年)4月2日~昭和25年4月1日 57歳
昭和25年(1950年)4月2日~昭和27年4月1日 58歳
昭和27年(1952年)4月2日~昭和29年4月1日 59歳
昭和29年(1954年)4月2日~昭和33年4月1日 60歳
定額部分と報酬比例部分は、常に併給
本問の場合、坑内員か船員なら定額支給があった
§第7問
『特別支給の老齢厚生年金と雇用保険法による基本手当との調整対象期間は、厚生年金保険法の定めによれば、基本手当の支給開始月から基本手当の所定給付日数を受け終わった日の属する月までである』
解答:×
『雇用保険法による基本手当』
いわゆる“失業手当”のこと
これと年金の同時受給はできない
つまり、失業手当受給期間は年金停止
この期間を“調整対象期間”という
その期間中に、失業手当の受給をしない月があれば、
期間終了後に、事後精算がされ、
遡って、年金支給される
§第8問
『障害基礎年金の受給権者が65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を有することになった場合、当該受給権者は、自身の選択により老齢厚生年金と障害基礎年金の組合せで年金を受給することができる』
解答:〇
本問の通り
他規定との調整の内容もありました
これから、続々出てくるでしょうね!
特に、この年金関連は、
特例が多いですね…
変更などが多いからでしょうね
すべて覚えるなんて必要はないですね
↓ 次回の内容です
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