#バックナンバー【法律に優先順位?アメリカでは?】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.80】
前回の続きですね!
法律の優先順位です!
因みに、こちらが前回です
§『それぞれの優先順位は?』
はい、優先順位も重要ですよね
それがないと大渋滞ですから
これ、上記に羅列した順
ではなく…
1.憲法
↓
2.特別法
↓
3.一般法
↓
4.施行令
↓
5.施行規則
この順番です!
通達は、もはや論外です!
おそらく、一般法と特別法
あれ?逆じゃない?って思いますかね?
これ、先ほどの通りで、特別法は
『一般法だけでは足りない』から
特別法というものが存在してるわけで、
一般法を優先させてしまうと、
おかしな関係性になってしまうんです
足りなから制定したのに、
一般法を優先させたなら、
特別法なんていらなかったじゃん!
って、なってしまいますよね?
故に、この優先順位になるわけです
では、ここでおまけです!
これは“日本”での話ですよね!
じゃ、外国との“条約”はどうでしょう?
これも法律ですよね!
これ、日本では…
1.条約
2.憲法
3.特別法
4.一般法
5.施行令
6.施行規則
なんと、こうなります!
日本において条約は
最優先事項!
自国の法律なんてムシです!
実に奥ゆかしいお国柄
日本の美徳?ですね!
一方、これがアメリカなら?
1.憲法
2.条約
3.判例法
4.その他法典
これです!
正にアメリカ!って感じですよね!
これは、そもそも米国との条約が
『米国憲法にもとるものでない限り、国際協定を結ぶことができる』
と、されているので、
事実上、優先順位が低くなるということ
そもそも、米国は法治国家だが、
日本のそれとは、大きく異なる
民法などはなく、法典に留まり
判例により、日々の判例法が更新される
だから、変わった判例が発生しやすい
実は、日本でも、似たようなことがあり、
大阪の裁判所界隈では、
変わった判例が出やすい傾向にあります
何か共通点でもあるんですかね?
法律の内容まで理解!となると、
留まることを知らなくなるので、
最低限、これらの知識さえあればいいかと
法律とは、ルール!
守らなければいけません!
ブラック?ホワイト?それともグレー?
グレーでもダメです!危険です
事業を経営する上で、
リスクはマネジメントが必須!
グレーもダメだし、知らないと、
そもそもグレーかもわからない!
だからこそ、最低限の知識を持って
大事に至らない内に、穏便に済ます
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