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#バックナンバー【シリーズ契約の補講~後見、補佐、補助~】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.191】

今回の補講ですが、司法書士分野
法的な後見、保佐、補助です!

↓ 前回の内容です

金融に携わると、自然と触れるかも?
高齢者の対応はコンプラも超重要です

そのための知識でもあります
専門は、司法書士ですが、

知識としては持っておきたい
顧客に説明はできますからね

では、そもそも何?
からいきましょう

高齢者が自身で判断できない
などの状況があると契約ができない…

そこで、本人に代わって契約する!
そういった社会的な必要性があります


§『本人以外が契約できる制度?』

分類として3種類となってます
“後見”“保佐”“補助”

対象者とその面倒を見る人(行為者)
名称が違っております
民法第8、12、16条 省略

・後見
対象者:成年被後見人
行為者:成年後見人

・保佐
対象者:被保佐人
行為者:保佐人

・補助
対象者:被補助人
行為者:補助人

そして、どんな方が対象か?
民法第7、11条、第15条第1項 省略

・後見
『精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者』

・保佐
『精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者』

・補助
『精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者』

はい、わかりずらいですね
わかりやすくすると…

後見
 ⇒自分では判断すらできない

保佐
 ⇒自らの判断のみで生活できない

補助
 ⇒判断の補助をしたら生活できる

なので、
補助 ⇒ 保佐 ⇒ 後見
の順で常況が悪化していきます

そして、あと確認すべきは、
行為者の“権限”ですね!

§代理権
§同意権
§取消権
これらがそれぞれ違います


§『それぞれの権限』

§代理権
『本人に代わって契約する権利』
逆に本人には契約する権利はありません!

・後見
すべての契約が対象です
本人には権限は一切ないです…

・保佐
・補助
これらはいずれも同じで
『家庭裁判所が認めた行為』
これに限られます

それ以外の契約は本人もできます
ただし!次の制限があります

§同意権
『行為者の同意を必要とする権利』
本人のみでは契約はできないということです

・後見
同意権はありません!
というか、代理権があるので

そもそも必要がない!
ということです

・保佐
民法第13条第1項 省略

こちらは同意権に制限あり、
以下の行為に限られます
1.お金の返済を受ける
2.借金や保証人になる
3.不動産の売買、改修等
4.訴訟行為
5.贈与、和解、仲裁
6.相続関連の承諾等
7.短期賃貸借
ざっくりこんなとこ

一応、民法第13条第2項により
これら以外の行為についても、

家裁の審判があれば、
同意権を得られます

・補助
民法第17条第1項 省略

上記7項目のうち、家裁の審判のある
一部のみに同意権があります

そして、そもそもですが、
補助については“本人の同意”

これが前提です!

補助人を付けるのも、
民法第14条第1項 省略

同意権の審判にも、
民法第17条第2項 省略

本人の同意がないと、
いずれも実現不可能です

§取消権
『対象者が行った契約を取り消す権利』
無効でなく、すべて取消しとなります

・後見
民法第9条 省略
本人に判断能力がないので、

成年被後見人が行った契約
当然、成年後見人に取消権があります

でも、日常の買い物などは、
取消しできません!

・保佐
民法第13条第4項 省略

・補助
民法第17条第4項 省略

同様に、保佐人、補助人、
いずれにも取消権があります

ただし!
民法第13条第3項 省略
民法第17条第3項 省略

保佐人、補助人が
『対象者の利益を害しない契約』
これに同意しない場合

家裁が許可を出すことがあります
中立な立場からの許可ですね

つまり、保佐人、補助人が
暴走しないようにしてるってことです

ただ、後見人はそれがあり得る
故に、司法書士などの立場ある者

それらが後見人になることが多い
そうゆうことなんですよね

自分の身内に精神障害者があったとして、
どんでもない契約をしてきたらどうでしょう?

一家の存亡すら危ぶませる…
あり得ますよね?

一家には扶養義務があります
そこから逃げられません…

保身のためにも、保佐人、補助人
必要かもしれません

そんなアドバイス
それだけでも救われる家庭がある

この世の中には多くあります
その可能性は、あなたの手の中にありますよ!


§『まとめと…』

とりあえず、一覧にしてみました

保佐と補助、わかりにくいかも…

『後見』と『保佐、補助』
こんな分類かもしれませんね

実務的にも、後見はよく目にしますが、
保佐、補助は、あまりお目にかからないですかね

きっと、コストかけてまでやらなくても…
ってのが、保佐と補助なんでしょうね

↓ 次回の内容です


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