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#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その8】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.278】

↓ 前回の内容です


もう、今後は序論もなしに、
本題に入っていきますね!

というのも、これ50回以上の
シリーズになります!

試験のテキスト代わりなので、
そうなるんですよ…

では、本編です!


§第1問

『「合意分割」は、当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬)を当事者間で分割できるもので、当事者間の合意又は家庭裁判所の審判等に基づく請求が必要である』


解答:〇

『合意分割』
婚姻中に形成した財産は、夫婦間の共有財産
というのが法定化されているのは周知の事実

年金保険も例外ではありません
故に、分割ができますよ!って制度です

合意離婚 ⇒ 当事者間の合意
調停離婚 ⇒ 家裁からの審判

これらからの請求があれば、
分割できますよって話です

請求期限は、離婚後2年以内
因みに、厚生年金(報酬比例)部分のみの話です


§第2問

『「第3号分割」では、第3号被保険者であった人の請求に基づき、制度施行後の第3号被保険者期間に係る保険料納付記録(標準報酬)について、相手方の同意なしに、1/2の分割ができる』


解答:〇

『第3号分割』
分割という点では、上記分割と同様です
異なる点は…

・第3号被保険者からしか請求できない
・分割内容は、1/2にしかできない
・相手方の合意が不要

ただし、平成20年(2008年)4月1日以後の
相手方の保険料納付記録しか対象になりません

当該法施行が、この日だったので、
ここはどうにも動きません…

相手方の合意が不要なので、
救済措置でしょうね、、、

離婚調停はドロ沼なので、
こうゆう規定も必要なのでしょう…


§第3問

『「合意分割」については、当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額に占める第2号改定者(分割を受ける側)の按分割合の上限の定めはない』


解答:×

按分上限はあり、
1/2以下の範囲にする必要があります

按分下限もあり、
これは少しややこしいですが…

双方の対象期間標準報酬総額の合計額に対して、
第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を下回らないこと

全体が100なら、それぞれ60と40(第2号改定者)だったとして、
その40は超えないといけないよってこと

つまり、この場合は、
40~50(1/2)の割合で決めなければいけません


§第4問

『「合意分割」により分割が行われた場合も、「第3号分割」により分割が行われた場合も、分割が老齢基礎年金の額に影響することはない』


解答:〇

分割については、すべて“厚生年金”の話
基礎年金には影響はありません

老齢給付や障害給付は、
全国民に平等に与えられる権利です


§第5問

『厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間)が25年以上ある1961年12月1日生まれの女性の場合、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は、原則として62歳である』


解答:〇
従前からの捨て問です…

特別支給の老齢厚生年金は、
女性は、男性に5年遅れての導入になってます

それよりも、
厚生年金被保険者の種別を知っておきましょう

第1号厚生年金被保険者:一般企業(社会保険)
第2号厚生年金被保険者:国家公務員共済
第3号厚生年金被保険者:地方公務員共済
第4号厚生年金被保険者:私立学校共済

すべて、厚生年金に統合されたことにより、
この種別をするようになりました

因みに、第2~4号厚生年金被保険者は、
男女の上記導入は同一です


§第6問

『特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額を計算する際の被保険者期間の月数の上限は、1946年4月2日以後生まれの者については444月である』


解答:×
444月 ⇒ 480月

昭和21年(1946年)4月2日以後生まれの上限は、
480月なので、今後、すべての上限は、480月(40年)


§第7問

『第1号厚生年金被保険者の特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は、男女とも1953年4月2日以後生まれの者から段階的に引き上げられる』


解答:×
先程の通り、第1号の女性は5年遅れです


§第8問

『特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみを受給する場合でも、加給年金額の加算が行われる』


解答:×
加給年金額の加算がされるのは、定額部分
つまり、報酬比例部分のみなら、加算はない

『特別支給の老齢厚生年金の加給年金額』
・厚生年金保険被保険者期間が20年※以上
・次のいずれかの年金を受けること
 イ.特別支給の老齢厚生年金の定額部分
 ロ.65歳以後の老齢厚生年金

いずれの要件も満たす場合に…
・65歳未満の配偶者
・18歳到達年度末日までの子(障害等級1、2級の場合は、20歳)
が同一生計である

と、ここから、かなりややこしいです…

ただし、その配偶者等が…
 イ.老齢厚生年金(被保険者期間が20年※以上)
 ロ.障害厚生年金
 ハ.障害基礎年金
など、を受給する場合には、加給年金は停止します

※ 『厚生年金の中高齢の特例』の場合は…
男性40歳以降、女性35歳以降の厚生年金被保険者期間が…
昭和22年4月1日以前       :180月(15年)
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日:192月(16年)
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日:204月(17年)
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日:216月(18年)
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日:228月(19年)

↓ って、ことは…

加給年金が停止するってことは、
今度は『振替加算』が、その配偶者に加算されます

振替加算の対象者は…
・大正15年(1926年)4月2日~昭和41年(1966年)4月1日生まれ
・老齢基礎年金などを受給する場合 ⇒ 厚生年金被保険者期間等240月未満
・男性40歳以降、女性35歳以降の厚生年金被保険者期間が次の期間未満
 昭和22年4月1日以前       :180月(15年)
 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日:192月(16年)
 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日:204月(17年)
 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日:216月(18年)
 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日:228月(19年)
すべてを満たす人ですね

ここで注意したいのは、
配偶者も特別支給の老齢厚生年金の受給をする場合

その中でも『定額部分』が含まれるときは、
加給年金が停止し、振替加算に移行しますね

ただし、『報酬比例部分』のみなら、
加給年金もそのままです

さらに、気を付けなればいけないのは、
特別支給の老齢厚生年金の支給要件は、

・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)
・厚生年金保険被保険者期間が1年以上

でも、支給がされることです
先程の加給年金は“20年”でしたね

何が問題かと言うと…

配偶者があろうと、
加給年金は付かない、という点です
必然的に、振替加算もありません

それは、厚生年金被保険者期間が
足りない場合があり得るからってこと

特別支給の老齢厚生年金の加給年金の要件は、

『厚生年金の中高齢の特例』も適用しても、
最低で15年以上は必要となるからです

本問は短かったですが…
『特別支給の老齢厚生年金』
『定額部分』
『報酬比例部分』
『加給年金』
『振替加算』
『厚生年金の中高齢の特例』
これらが複雑に絡む内容になってます
(紙にでもロジックツリーでも書くと、少しわかります…)

これ、何度も確認して、
理解だけはしたおいた方がいいかと思います


さて、今回は最後が超複雑でした…
でも、だからこそ!

多くの方には、理解し難いわけで、
誰かに相談、確認がしたいんです

それを解決するためにスキル!
あった方がいいですよね!


↓ 次回の内容です


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