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#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その27】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.307】

↓ 前回の内容です


§第1問

『個人型年金加入者であった者が、60歳到達時に老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要である』


解答:〇

iDeCoでは、通算加入者等期間が10年必要です

『通算加入者等期間』
加入者又は運用指図者であった期間
移換などあれば、その期間の合計期間


§第2問

『個人型年金における老齢給付金は、原則として年金として支給されるが、その全部又は一部を一時金として支給することも可能である』


解答:〇
本問の通り


§第3問

『個人型年金は、60歳未満であること、企業型年金加入者でないこと等の所定の要件をすべて満たさなければ、脱退一時金を請求することはできない』


解答:〇

『iDeCoにおける脱退一時金の受給条件』
・60歳未満(60歳以上は通常給付になるため)
・確定拠出年金の障害給付金の受給者でない
・通算拠出期間が5年以下 or 個人別管理資産が25万円以下
・最後の資格喪失から2年以内
・企業型年金加入者でない
・iDeCoに加入できないこと
・国民年金の海外特例要件に該当する
 ↓
最後の『海外特例要件』がややこしいですが、
国民年金被保険者となれるなら、

iDeCoの加入も可能です
ただし、要件に該当したら、加入せず、

脱退一時金を受けることもできる
ってことです

これらすべてに該当する必要があります

課税関係は、企業型確定拠出年金と同様
『一時所得』(特別控除50万円、1/2課税)
『総合課税』となり、税制上不利となります


§第4問

『個人型年金における障害給付金は、初診日から起算して1年6カ月を経過した日から60歳到達日前日(60歳の誕生日の2日前)までの期間に限り、請求することができる』


解答:×
60歳 ⇒ 75歳

ちなみに、支給される障害等級は、
1級又は2級が条件となってます

つまり、生命保険の『リビングニーズ』
これと同様ということになります


§第5問

『個人型年金における老齢給付金は、年金として支給するほか、規約の定めることにより、その全部又は一部を一時金として支給することができる』


解答:〇
本問の通り


§第6問

『個人型年金における障害給付金を請求するためには、傷病についての障害認定日から65歳に達する日の前日において、その傷病により政令で定める程度の障害に該当している必要がある』


解答:×
65歳 ⇒ 75歳

“達する日”が、そもそも前日なので、
“その前日”ってことは『誕生日の2日前』となります


§第7問

『個人型年金における老齢給付金の受給権は、当該個人年金の障害給付金の受給権者でも消滅しない』


解答:×

老齢給付金は…
・受給者が死亡
・障害給付金の受給権者となった
・個人別管理資産がなくなった
これらにより、支給が停止します

これは、国民年金と同様の概念です
・老齢基礎年金
・障害基礎年金
・遺族基礎年金
これらいずれも、同時受給は不可

確定拠出年金で言うと…
・老齢給付金
・障害給付金
・死亡一時金(年金形式はありません)

これらもいずれも、同時受給は不可
企業型、個人型ともに同様です


§第8問

『個人型年金加入者が死亡した場合、死亡一時期が支給される遺族の範囲は、その者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、孫、祖父母、兄弟姉妹に限られる』


解答:×
同一生計親族等も含まれる

『確定拠出年金の死亡一時金の受取優先順位』
第1順位:配偶者
第2順位:同一生計の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
第3順位:同一生計親族等(上記に該当する者を除く)
第4順位:子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(上記に該当する者を除く)

配偶者は、同一生計ムシで受給できる
2親等血族は…

・配偶者がいない
・同一生計3親等以降親族がいない
場合に、同一生計ムシで相続同様の受給できますね


結構、今回も復習もありました
蓄積の確認ができていいですね!

と言っても、まだまだ
蓄積すべき“それ”が、

大量にありますけどね!
わくわくですね!


↓ 次回の内容です


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