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#バックナンバー【確定申告って…何?“損益通算”とは?】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.256】

↓ 前回の内容です


以前からのシリーズ
起業のタイミングの話ありましたね?

そこで…
『赤字で出ても起業だ!』

という内容があったはず!
その深堀りの内容です!

『損益通算』ですね
(所得税法第69条)

『総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する』

かんたんに言うと、
『損失が余ったら、他で控除しましょう!』

って内容ですね!
でも、その順番などありまして、

少々細かめに、確認していきましょう
まずは、損益通算できるものは…

・不動産所得
・事業所得
・譲渡所得
・山林所得

と、これらなんですが、
その内容が少々細かいです…

(1)
利子所得、退職所得は、損失が生じることはない

(2)
配当、給与、一時、雑の損失は、他との通算はできません
 ⇒ そもそも雑(一時)以外、基本的には損失はあり得ない

(3)
・一定の競走馬の譲渡
・射こう的行為の手段となる動産
・趣味趣向目的の資産
・単価30万超の貴金属、骨とう品等
これら関連は、損失になりません

(4)
不動産関連の損失で…
・別荘等の通常必要のないもの
・土地等の取得に係る利子
・一定の組合の特定組合員のもの
・一定の国外中古建物
これらもダメです

(5)
申告分離課税の株式等の損失もダメ

(6)
申告分離課税の先物取引の損失もダメ

(7)
一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の損失もダメ

はい、注意が多いですよね
基本的には…

・不動産所得
・事業所得
・山林所得

これらは通算できるよね
ただ、、、

・譲渡所得

これは、事業に係るものだけにしよ
って感じです

“ダメ”って言われてるものは、
すべて生活物品や贅沢品の損失でして、

『それ、損失出ても、贅沢でしょ?それなら、税金払えるでしょ?』
ってことです

これを税務的には『担税力』
と言います。税金を払える能力みたいな

と、最後の最後に、
“順番”ですね!

『損失を控除できるのはわかった、でも、どれから控除したらいいの?』
ってこと

それは有名でして…
『富士山上(ふじさんじょう)』です
(不)(事)(山)(譲)

(不)第一順位:不動産所得

(事)第二順位:事業所得

(山)第三順位:山林所得

(譲)第四順位:譲渡所得

これですね!
と言っても、総合課税なら

最終合算するので、
結果、通算となります

ですが!注意です!
『雑所得』の損失は控除できません!

利子、配当、給与、退職
これらは損失出ようがないですね

一時、雑は、損失が有り得ますが、
規定には、含まれてませんよね?

つまりは、損益通算はできないよ!
ってことです

これよくある事例なので…

例えば…
『MLMをやっていて、全く利益が出ないので、確定申告で給料から損失を控除した』

これですね
これは、グレーなのですが、

基本的には、この申告は控えた方がいいですね
税務調査があった際、文句は言えないかと…

『事業所得だ!』と言いたいのでしょうが、
ちょっと難しいですかね、、、

次回は、この“事業”と“雑”
この違いについてですかね!

ここセンシティブなところでして!
しっかりと、確認しスキルにしましょう!


↓ 次回の内容です


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