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自己破産する場合、使ってるスマホはどうなる?
自己破産するときにひとつ問題が浮上します。それが、今使っているスマホです。
いまやなくてはならないひとつの重要なインフラですよね。
電話やメールなどの連絡やネット検索で調べることができたり、YouTubeなどの動画を楽しんだりと楽しむこともできるわけですが、それが自己破産をすることで、大変なことになります。
今回はそのことについて、私のケースも踏まえて書いていきます。
問題は、スマホ本体の支払いが残っている場合
結論をいうと、これですね。
スマホの機種代金の支払いが残ってると、大変です。
なぜかというと、自己破産をするにあたり、借金返済が止まります。
自己破産を申請して申し立てをすると、いっさい返済しなくなくてよくなります。
これは本当にありがたいことなのですが、それとともにスマホの機種代金も払えなくなってしまいます。
通信料は毎月の通常の支払いなので、家賃や光熱費と同じで、自己破産関係なしに支払いをしないといけません。
ところが、大抵スマホの機種代金はその通信料と合わせて分割払いに組み込まれているので、払いたくても支払えない状態に陥ります。
自己破産を申請、申し立てしている間は、一部の債権者への支払いが禁止されています。
万が一、してしまうと自己破産ができなくなってしまいます。
免責不許可事由といわれているものに該当してしまい、免責許可してもらえなくなってしまう恐れがあります。
なので、
スマホの機種代金払えない
イコール
通信料も払えない
その結果、携帯会社より使用を停められてしまうという事態になってしまいます。
スマホを使い続けられるには?
そのままだと、利用停止されてしまい、スマホが使えなくなってしまいます。
では、それを回避するためにはどうすればいいのか?
ひとつは、機種代金を一括で別に住んでいる身内に支払いをしてもらうことですね。
本人がダメなら、親兄弟に頼んで支払いをしてもらう。
同居している家族はダメです。
自己破産している家計が一緒なので、本人が支払してしまうのと同じになりますので。
別のところに住んでいる親や兄弟に頼む必要があります。
ここでさらに悩ましいポイントとしては、大抵スマホの機種代金は通信料とセットになっており、基本的にスマホ代金のみ他の家族に支払いしてもらうことは難しいです。
支払い自体はできますが、支払いの名義が契約者本人になってしまうので、せっかく代わりに支払いをしてもらっても、本人が支払ったという形になってしまうので、これでは何の意味もありません。
なので、まずは携帯会社に支払いをする家族名義で領収書を出してもらえるか相談してみましょう。
特別にしてもらえたら、ラッキーです。
そして、してもらえたなら、かならず、その領収書または請求書を弁護士さんに事情を伝えて提出してください。
ちなみに私の場合は、auでしたが、
ダメでした。
幸い、使い古しのスマホが残っていたので、それを復活させて機種の変更手続きをしてもらいました。
それにより、これまで通り古いスマホにはなってしまいましたが、利用停止を回避することができて、今も使い続けることができています。
ふたつめに、別の携帯会社に乗り換えすることです。
こちらの方を選ぶ方のほうが多いのではないかなと思います。
ただし、新たに別の携帯会社に移る場合、新しいスマホを分割購入はできませんので、1円スマホみたいな格安キャンペーンを利用して安いスマホで契約するか、事前に中古の安いスマホを購入して持ち込んで契約するかの2択になります。
残債が残ってるスマホに関しては、これもひとつの借金ですので、弁護士さんにもれなく伝えて受任通知を出してもらう必要がありますので、ここは要注意ですね。
おわりに
という感じで、すでに支払いが終わっているスマホの場合であれば、自己破産するとしても基本的に使い続けることができます。
問題は、分割していて残債が残っている場合ですね。
この場合は、携帯会社そのものを変える必要があります。
私の場合も書いてみましたが、契約の状況で対応する内容も違ってきますので、かならず、弁護士さんによく相談して進めていってください。
少しでも、この私の経験がお役にたてればと思います。
それでは、また。