不動産売却時【3種類の媒介契約】解説!
不動産売却時の【媒介契約】とは・・・
不動産の売却をするとき、不動産会社に仲介をお願いするなら、まず結ぶことになるのが「媒介契約」です。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあり、それぞれ特徴やルールが異なります。自分の状況や希望に合った契約を選ぶことで、スムーズな取引が期待できますよ!
1. 一般媒介契約
このタイプは、自由度が一番高い契約です。
複数社OK:複数の不動産会社と同時に契約することができます。さらに、自分で買主や借主を探すのも自由です。
報告義務なし:不動産会社から進捗の報告がないため、どれくらい売却活動が進んでいるかは自分で確認する必要があります。
レインズ登録の義務なし:一般媒介契約では、不動産会社が指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録する義務がありません。
この契約はとにかく自由ですが、不動産会社としては、他社がお客様を見つけた場合は一切手数料が発生しない為、優先度が下がる可能性があるので、積極的なサポートが欲しい方にはあまり向かないかもしれません。
2. 専任媒介契約
バランスの取れた契約で、不動産会社1社とのみ契約します。
媒介契約で最も多い契約がこちらです。
1社のみ契約:他の不動産会社に依頼することはできませんが、自分で買主や借主を見つけることは可能です。
報告義務あり:不動産会社には、2週間に1度以上、進捗状況の報告義務があります。
レインズ登録必須:契約してから7日以内にレインズに物件情報を登録する必要があるため、広く物件をアピールできます。
専任媒介契約は、不動産会社に報告を義務付けているため、進捗状況がわかりやすく、計画的に販売活動が出来ます。信頼関係も築きやすいです。
3. 専属専任媒介契約
最も制約が多いですが、サポートもしっかりしている契約です。
1社とのみ契約:他社への依頼も、自分での買主・借主探しもできません。
頻繁な報告義務:不動産会社には、1週間に1度以上、売却活動の報告を行う義務があります。
レインズ登録のスピード:契約締結日から5日以内にレインズに登録が義務付けられており、迅速な情報共有が行われます。
この契約は、不動産会社にお任せする感覚でサポートが手厚い一方で、自由度は低めです。しっかり売却活動をしてほしい方に向いています。
それぞれのメリット・デメリット
一般媒介契約:自由度が高いものの、不動産会社のサポートが薄くなる可能性も。
専任媒介契約:信頼できる不動産会社を見つけると、効率的な売却活動が期待できます。ただし、1社に絞るため、囲い込みなどのリスクに注意。
専属専任媒介契約:手厚いサポートがあり、確実な売却活動をしてほしい方におすすめ。ただし、自分で買主を探せないのはデメリット。
まとめ
どの契約が良いかは、あなたの状況や物件の特性次第です。たとえば、「複数の会社に依頼したいなら一般媒介」「信頼できる1社に任せたいなら専任」「確実なサポートがほしいなら専属専任」という選び方も。自分に合った媒介契約を選ぶことで、納得のいく不動産取引が実現しますよ!
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