戦争法翻訳:[軍事占領 - 11.7 占領権者の居住者に対する権限]「占領国は、あらゆる形態のメディア (報道、ラジオ、テレビ等) 及び娯楽 (演劇、 映画等)、さらには、通信その他の通信手段の一部又は全部について、検閲又は規制をおこなうことができる」
テレグラム.EriQmapJapanより、最新Eriさんのサブスタック.ニュースレターを掲載させて頂きます。
Eriさん:『サブスタック更新しました! 2016年に改訂された #戦争法 を読んでみて、今後数年間に起こることを想像しているところです。「占領国は、安全を脅かす新聞の発行を全面的に禁止することができる」ってとこが最高ですね!🍿🤔🤩』 #さようなら朝日新聞
戦争法翻訳:[軍事占領 - 11.7 占領権者の居住者に対する権限]「占領国は、あらゆる形態のメディア (報道、ラジオ、テレビ等) 及び娯楽 (演劇、 映画等)、さらには、通信その他の通信手段の一部又は全部について、検閲又は規制をおこなうことができる」
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/law_war_manual15.pdf
2016年12月に改訂された戦争法を、一部翻訳してみました。
一見、遠いアメリカの話のように思えますが、まもなくトランプ大統領が復帰すれば、「(日本を含む)外国がアメリカの不正選挙に関与していた!」などと言いがかりをつけ、”敵国日本”を占領してくださる可能性とか…..いろいろ考えられますよね…..。
11.7 住人に対する占領国の権限
占領地域の住民に対する占領国の権限は、その戦争権限及び占領地域における公の秩序及び安全を確保する義務に由来する。
占領国は、交戦国として、戦争の結果必要となる、被保護者についての管理及び警備の措置を執ることができる。さらに占領国は、公の秩序及び安全を確保する義務を履行するために必要な措置を執るこ とができる。
11.7.1 占領国に対する住民の服従義務
住民は、通常の平和的活動をおこない、完全に平和的な方法で行動し、遂行される敵対行為に何ら関与せず、軍隊に対して又はその活動に対して一切の有害な行為をしないこと、並びに占領者の命令に厳重に服従することを義務づけられる。
占領国は、国際法の定める制限に従って、占領地域の住民に対し、自国の軍隊の安全、法、及び秩序の維持、並びに国の適切な管理のために必要な服従を要求し、及び強制することができる。
占領国に対する住民の服従は、一般に、忠誠の義務と区別され、国籍国に対する忠誠の義務は、これを切断してはならない。但し、住民は、自己の国籍の国に服従する義務を負わない。
11.7.1.1 服従の強制
占領軍による服従の強制は、次のとおりとする。占領国による服従の強制は、戦争法に従わなければならない。例えば、集団的懲罰や、拷問又は報復のような、戦争法によって禁止されている措置は、 使用することができない。
11.7.2 メディアに対する検閲およびその他の規制
占領国は、占領に関する法律に基き、あらゆる形態のメディアに対する検閲又 は規制を設けることができ、安全保障のため、メディア (報道、ラジオ、テレビ等) 及び娯楽 (演劇、 映画等)、さらには、通信その他の通信手段の一部又は全部について、検閲又は規制をおこなうことができる。例えば、占領国は、安全を脅かす新聞の発行を全面的に禁止することができ、また、公共の秩序を回復する義務を果たす目的で、他の媒体の新聞の発行又は流通について規則を定めることができる。
占領国は、郵便業務のための施設を提供することを要しないが、特に、占領地区の官吏がその命令に従わず、又は行動しない場合には、自らその施設を管理することができる。
11.7.3 占領国の輸送手段の管理
占領国は、占領地域内の陸上、水上又は航空のすべての公有及び私有交通の手段 に対する権限を行使する権利を有し、且つ、それらを押収してその運行を規制することができる。
11.7.4 安全措置の制限
占領国は、被保護者について安全措置を執ることが必要であると認める場合、最大でも、それらの者を指定居住地又は抑留地に置くことができる。
占領国が、安全上の緊急の理由に基づき、占領地域における被保護者の住居指定又は抑留をおこなう場合には、一定の手続上の要件(たとえば、上訴、定期的審査)に従わなければならない。
占領国は、また、被抑留者の待遇に関する基準に合致するように、住居を指定され、そのため住居を離れることを要求された者を支援する義務を負う。
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