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実はこれも児童虐待!?知ってるようで知らない児童虐待 ~定義編~
こんにちは。
malbroomです♪
みなさん、❝ 児童虐待 ❞と言えば、どんなことを想像されますか?
ニュースなどで報道される死亡事例でしょうか?
殴ったり、蹴ったりする行為でしょうか?
実は、上記のような行為以外にも、日常生活の中で大人が知らないうちに子どもを虐待してしまっていることって結構あるんです。
今回は児童虐待の定義についてお話したいと思います。
児童虐待の定義
ざっくりいうと、児童虐待は
① 身体的虐待
② 性的虐待
③ ネグレクト
④ 心理的虐待
の4種類に分類されます。
児童虐待については、『児童虐待の防止等に関する法律』について、下記のように定められており、法律で明確に禁止されています。
(児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(児童に対する虐待の禁止)
第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。
法律ではさらっと書いてあるので、具体的な内容を想像しにくいと思います。「こんなこと、私はやっていないから大丈夫。」と思ったそこのあなた。甘いです。児童虐待って、社会が思っているよりも、もっと身近にたくさん溢れているんです。
次回は虐待の種類ごとに具体例を紹介したいと思います。