【2】司法書士を使わずに、自分で代表変更をする
こんにちは。
Malake株式会社の清川です。
前回の記事「【1】司法書士を使わずに、自分で代表変更をする」の続きです。
その3_手続きに必要な書類
やることの隣には必要な書類名を記載しています。
リンクが貼られていないものは、所定のフォーマットはありません。
現代表取締役の退任:辞任届
新代表取締役の選定:互選書、定款のコピー
新代表取締役の就任:無し
※新代表が取締役の互選の際、同席して就任を承認している為、書類不要
但し、変更登記申請書に「互選書の援用」の旨を記載する代表の変更登記の申請:変更登記申請書
※新代表決定から2週間以内税務署へ代表変更の申請:異動登録書、登記事項証明書のコピー
※3箇所分(①国税②県税③市税)纏めて、一つの場所に提出可能
※新代表決定し、変更登記完了後すみやかに(⚪日以内等の決まりは無い)銀行へ代表変更の申請:変更申請
※当社はネット銀行につきネットで申請
※新代表決定し、変更登記完了後すみやかに社会保険関連の代表変更の申請:当社は社保未加入につき対応不要
※新代表決定し、変更登記完了後すみやかに
この書類で足りているの?
とても悩ましかったことは、手続きに必要な書類の過不足。
ネット上には沢山の情報が転がっていますが、結局のところ当社に必要な書類はどれなのか?が分からず時間を要しました。
大は小を兼ねるので・・・迷うなら、必要と思う書類も付けて提出するのも有りだと思います。実際に当社もそうしようと思っていました。
ただ、それにしても煩わしい書類が多くて、提出しなくて良いものは作りたくない!思いが強くなり。一つひとつの書類が何故必要なのかを読み解いていき、必要と思われる最低限の書類を作り提出しました。
こういう時に、ちょっと相談出来る有識者の方がいると有り難いなぁと思ったところ。
法務局で見つけました!
会社・法人登記ホットラインって。初回相談無料!有り難いですね。
「ちょっと確認したいことがある」
「大丈夫です!と言ってもらいたい」
そんな状況で早速、ホットラインに電話しました。
13:00~16:00の限られた時間での対応ですが・・・・
結局、電話中が続き、全く繋がらず。相談することを諦めました。
20分間、相談出来る様なので、なかなか終話しない様です。
困っている法人の方、多い様ですね。。。
具体的な記載方法は、別の記事でご紹介します。