【1】司法書士を使わずに、自分で代表変更をする
Malake株式会社は代表を変更しました
この度、Malake株式会社は令和5年10月20日付けで代表取締役を以下の通り、清川 哲也に変更いたしました。
旧代表取締役:清川 茜 ※取締役となります
新代表取締役:清川 哲也
引き続き、何卒よろしくお願い致します。
代表変更の手続きを自分で行う
さて。
代表変更の手続きは、司法書士に依頼するケースが多いですが、当社は司法書士に依頼することなく、自力で手続きを行いました。
ちなみに、法人設立の際も自力で手続きを行ったので、その方法は改めてご紹介したいと思います。
代表変更の手続きを自分で行うメリデメはこんなところでしょうか。
メリット
費用がかからない
手続きの内容が把握できる
デメリット
手続き内容が合っているのか不安
時間がかかる
上記の通り、メリデメあります。
少し時間はかかりますが、そんなに難しいことではありません。創業間もない当社にとっては、出費が少なく済みました。
司法書士に依頼すると30,000円~50,000円の費用がかかるようです。
ちなみに。代表を含む、役員の任期満了における再任の場合も、役員変更の登記が必要です。
一度、登記の手続きを行って、知識をつけておくと、次回の手続きも自分で行えると思います。多少の変更が発生した際にも、都度費用を掛けずに自分で手続きが行える点は、当社の様な小規模法人の場合、長い目で見ると良いかなと思います。
代表変更の手続き・・・何から始める?
法人の規模や役員数、代表変更の方法により、手続き方法が異なります。
当社の代表変更の手続き方法について、マッチする情報がインターネット上で見つけられなかったので、情報収集に時間を要してしまいました。
司法書士等、知見のある方に聞きたい!と思って、無料相談の出来る電話窓口に連絡してみたものの・・・いつ何時も話し中で全く相談に乗ってもらえる気配はありませんでした。。。
以下に当社の代表変更の手続き方法を記載します。
すべての会社に該当しませんが、当社と同じ状況の法人の方で代表変更の手続きを自分で行いたい方に有益な情報となれば幸いです。
その1_代表の変更方法を確認する
代表変更の方法は、取締役会の設置有無によって異なります。
更に、法人設立の際に代表選定方法について定めているので、その内容に沿って選定していく流れとなります。
取締役会設置の場合
取締役3名以上の株式会社は取締役会を設置する
取締役会の決議によって選定する
定款に定めている場合に限り、株主総会で選定することも可能
取締役会未設置の場合
株主総会の決議により選定する
定款で代表取締役を直接指名する
定款に記載された通り、取締役の互選により選定する ☆
取締役全員を代表取締役とする
当社は、取締役会未設置であること、また定款に「取締役の互選により選定する」記載をしているので、上述☆印を付けた「取締役の互選」方式で代表を変更し各種手続きを行いました。
その2_元代表の退任と新代表の選定&就任
大まかに以下の流れで行っていきます。
現代表取締役の退任
新代表取締役の選定
新代表取締役の就任
代表の変更登記の申請
税務署へ代表変更の申請
銀行へ代表変更の申請
社会保険関連の代表変更の申請
続きの記事は「【2】司法書士を使わずに、自分で代表変更をする」 です。