行政処分 makoto_rz 2019年2月17日 23:08 行政機関が法規に基づいて行う処分をいう。滞納処分を組成する各手続は、それぞれ独立した行政処分である。したがって、差押え、換価、配当等の各処分は独立して不服申立て又は訴訟の対象となる。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する