消費税増税の負のスパイラル
消費税増税
→会社が節税+人件費抑制のために「非正規」社員を増やし、正社員の割合を減らす。
→未婚率が上昇し、少子化が進む。
→社会保障の財源が足りなくなる。
→消費税等増税、さらに保険料値上げ
→可処分所得が伸びず、消費を手控え
→経済が停滞し、税収が増えない。
→消費税増税
①消費税節税のために非正規社員を増やす動機とは?
雇用契約に基づく給与、賞与、退職金等は不課税取引とされ、課税仕入れとならないが、/人材派遣会社に支払う労働者派遣料は給与ではなく課税仕入れとなるため、仕入税額控除の対象となる。
②正社員を雇いたくない動機とは?
従業員給与や扶養手当・住宅手当はすべて不課税仕入れであり、課税仕入れではない。仕入税額控除の対象とならないので、節税できない。
会社負担分の社会保険料は非課税仕入れであり、課税仕入れではない。仕入税額控除の対象とならないので、節税できない。さらに、健康保険は給与額の高い人ほど負担が重くなる仕組みになっており、会社負担分は増えることになる。会社にとっては賃上げをしない動機になり、この点でも少子化を促す。高齢化の中で少子化が進めば、社会保障の財政は悪化するので、消費税増税の動きが強まることになる。
派遣社員を雇えば消費税はかかるが、ベースとなる賃金を低く抑えることができれば、正社員との賃金格差と消費税の分だけキャッシュフローを改善できる。正社員を雇わなければ、解雇規制に縛られることなく、この改善効果が持続可能になる。
コストに占める人件費の割合が高い業種ほど、派遣社員を雇おうとするインセンティブが強まることになる。
③課税仕入れの定義とは?
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいう。
注:所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。
この定義により、雇用契約に基づく給与は不課税仕入れとなる。
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