課税仕入れ等の税額
「課税仕入れ」とは…
事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、借り受け、または役務の提供を受けることをいう。
*「課税仕入れ」は、当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、消費税が免除されるもの以外のものに限られる。
*「他の者」は課税事業者に限定されていない。免税事業者や消費者も含まれる。→益税問題が生じる。
*「役務の提供」には、給与等を対価とする役務の提供を含まない。→非正規雇用の問題につながる。
「課税仕入れ等の税額」とは…
事業者(免税事業者を除く。)は、/国内において行った課税仕入れ、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取る課税貨物に係る消費税額(「課税仕入れ等の税額」という。)を、/課税仕入れ等の日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除する。
課税仕入れに係る消費税額から実際に控除できる税額(仕入控除税額)を計算する方法は、その課税期間中の課税売上割合が95%以上であるか、95%未満であるかによって異なる。
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