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2018年12月の記事一覧
消費税の課税の対象にならない取引(不課税取引)
・国外で行う取引
・事業者以外の者が行った取引
(ただし、輸入取引については課税の対象となる。)
・事業者が事業として行う取引ではない取引
・対価性のない取引
・資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供のいずれにも該当しない取引
「国外取引」「課税の対象となる国内取引の要件のいずれかを欠き、かつ、輸入取引にも該当しない取引」は消費税法の適用の対象とならず、課税されない。
消費税法における課税の対象
<国内取引>
国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定仕入れである。
*国内取引であっても、事業者以外の者が行った取引は課税の対象にならない。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいい、特定資産の譲渡等に該当するものは除かれる。
*課税の対象となる資産の譲渡等の5要件
①国内において行う取引であること
②事業者が事業として行うものであるこ