報告基準 四 1 意見に関する除外事項を付した限定付適正意見 makoto 2015年12月23日 00:41 監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表示方法に関して不適切なものがあり、/その影響が無限定適正意見を表明することができない程度に重要ではあるものの、財務諸表を全体として虚偽の表示に当たるとするほどではないと判断したときには、/除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。この場合には、別に区分を設けて、除外した不適切な事項及び財務諸表に与えている影響を記載しなければならない。報告基準四1監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表示方法に関して不適切なものがあり、/その影響が財務諸表全体として虚偽の表示に当たるとするほどに重要であると判断した場合には、/財務諸表が不適正である旨の意見を表明しなければならない。この場合には、別に区分を設けて、財務諸表が不適正であるとした理由を記載しなければならない。報告基準四2(4)監査人の責任監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討していること報告基準三■監査基準の改訂2002監査上の重要性監査人は、監査意見の形成に当たって、会計方針の選択やその適用方法、あるいは財務諸表の表示方法について不適切な事項がある場合に、当該事項を除外した上で適正とするか又は財務諸表を不適正とするかを判断するが、この判断の規準も監査上の重要性を構成する。不適切な事項の訂正の適切性に関する第一義的な責任は、監査人ではなく経営者が負担する。二重責任の原則により、監査人の修正指導を受け入れるかどうかは経営者の自由であり、監査人は修正を強制する権限をもたない。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #監査基準の改訂2002 #虚偽表示 #報告基準 #会計方針 #二重責任の原則 #表示方法 #監査上の重要性 #除外事項 #限定付適正意見 #広範性 #指導的機能 #報告基準四