報告基準 一 1②準拠性に関する意見

 監査人は、準拠性に関する意見を表明する場合には、作成された財務諸表が、全ての重要な点において、財務諸表の作成に当たって適用された会計の基準に準拠して作成されているかどうかについての意見を表明しなければならない。
 監査人は、準拠性に関する意見を表明する場合には、適正性に関する意見の表明を前提とした以下の報告の基準に準じて行うものとする。

報告基準一1

監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し て適正に表示されているかどうかの判断に当たっては、/経営者が採用した会計方針が、企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうかのみならず、その選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうか並びに財務諸表の表示方法が適切であるかどうかについても評価しなければならない。

報告基準一2

■監査基準の改訂2014
監査の目的に準拠性に関する意見表明が加わった。
準拠性に関する意見には、適正性に関する意見と同様に、財務諸表には重要な虚偽の表示がないことの合理的な保証を得たとの監査人の判断が含まれている。

◆準拠性に関する意見と適正性に関する意見との違い
 準拠性に関する意見については、財務諸表における表示が利用者に理解されるために適切であるかどうかの判断において、財務諸表は表示のルールに準拠しているかどうかの評価のみで足りる。
 適正性に関する意見については、これに加えて財務諸表の利用者が財政状態や経営成績等を理解するに当たって財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての一歩離れて行う評価も含まれる。


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