362条4項
1号 重要な財産の処分
[前提]資本金5億円、総資産額10億円の公開会社
[問題]財務状況が悪化したため、代表取締役Aは、主力工場の建設予定地であった1億円の土地を、Xに譲渡した。この譲渡は「重要な財産の処分」(会社法362条4項1号)に該当するか。
[解説]「財産の価額、会社の総資産に占める割合等」の事情を総合的に考慮して判断する。本件土地の譲渡価額は総資産額の10分の1であり、主力工場の建設予定地であったことから、「重要な財産の処分」に該当する。
2号 多額の借財
取締役会の承認を要する。
承認を経ずに行われた代表取締役の行為の効力は?
→有効であるが、相手方に悪意又は重過失があるときは、会社が相手方の悪意又は重過失を立証することで請求を拒むことができる。