◆実証手続
アサーション・レベルの重要な虚偽表示を看過しないよう立案し実施する監査手続をいい、以下の二つの手続で構成する。
① 詳細テスト(取引種類、勘定残高、注記事項に関して実施する。)
② 分析的実証手続
実証手続は、企業の内部統制の信頼性に依拠した監査手続よりも比較的強い監査証拠を得ることができるため、特別な検討を必要とするリスクがあると識別された事項については必ず適用されなければならないと考えられる。
特別な検討を必要とするリスクに個別に対応する実証手続を実施しなければならない。
特別な検討を必要とするリスクに対して実証手続のみを実施する場合、詳細テストを含めなければならない。
特別な検討を必要とするリスクに対する内部統制に依拠する場合には、当年度の監査において、これに関連する内部統制の運用評価手続を実施しなければならない。
■監査基準の改訂2005
特別な検討を必要とするリスクが財務諸表における重要な虚偽の表示をもたらしていないかを確かめるための実証手続の実施、及び、必要に応じて内部統制の整備状況の調査や運用状況の評価を実施することを求めている。