附属的商行為(503条1項) makoto 2020年11月4日 04:10 商人がその営業のためにする行為である。例えば、営業資金の借入や雇用契約等がある。商人の行為は、その営業のためにするものと推定される。(503条2項) ダウンロード copy #雇用契約 #労働契約 #商法総則・商行為法 #商人と商行為 #附属的商行為 #商人の行為 #相対的商行為 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート