報告基準 一 5 意見表明に関する審査

監査人は、意見の表明に先立ち、「自らの意見が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して適切に形成されていること」を確かめるため、意見表明に関する審査を受けなければならない。/この審査は、品質管理の方針及び手続に従った適切なものでなければならない。

報告基準一5

監査人は、監査計画及びこれに基づき実施した監査の内容並びに判断の過程及び結果を記録し、監査調書として保存しなければならない。

一般基準5

監査人は、自らの組織として、すべての監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して適切に実施されるために必要な質の管理の方針と手続を定め、これらに従って監査が実施されていることを確かめなければならない。

一般基準6

監査人は、監査を行うに当たって、品質管理の方針と手続に従い、指揮命令の系統及び職務の分担を明らかにし、また、当該監査に従事する補助者に対しては適切な指示、指導及び監督を行わなければならない。

一般基準7

監査人は、他の監査人によって行われた監査の結果を利用する場合には、「当該他の監査人によって監査された財務諸表等の重要性、及び他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性の程度」を勘案して、他の監査人の実施した監査の結果を利用する程度及び方法を決定しなければならない。

実施基準四1

監査意見や監査人の判断の妥当性を担保するため、審査が必要となる。

業務執行社員は、審査を受けた後でなければ監査意見を表明することができない。

監査報告書日は関連する審査を完了した日以降とする。

◆監査報告書日

◆審査

◆監査調書

監査リスクが低い監査業務
→意見表明のための審査を簡略化できる。
(短答2001)

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