仲立ち又は取次ぎに関する行為(商法502条11号)
◆仲立
他人間の法律行為の媒介を引き受ける行為である。
営利の目的をもって反復継続して行う場合にのみ、商行為となる。
(商法502条本文、営業的商行為)
媒介とは、他人間の契約の成立に尽力することである。
◆仲立人
他人間の商行為の媒介を引き受けることを業とする者のことである。
仲立人は商人である。
仲立人は不特定多数の商人のために臨時的に媒介をする。
◆民事仲立人の例
他人間の婚姻の媒介を引き受ける行為は、営業として行えば商行為となる。
商人とは自己の名をもって商行為をすることを業とする者であるから、自己の名をもって他人間の婚姻の媒介を業とする者は商人となる。
◆取次ぎ
「自己の名をもって他人のために法律行為をなすこと」を引き受けることをいう。
◆取次商
・問屋
・準問屋
・運送取扱人