「特別な検討を必要とするリスク」への対応
会計上の見積りや不正の疑いのある取引、関連当事者間で行われる通常ではない取引等の特異な取引等は、監査実施の過程において特別な検討を行う必要がある。
リスク評価の過程において特別な検討を必要とするリスクがあると識別した事項については、必ず一定の実証手続を実施する。
<なぜ運用評価手続のみの実施は認められないのか?>
特別な検討を必要とするリスクは、定型的な内部統制では対応できない場合が多い。(内部統制には限界がある)
内部統制の運用評価手続のみでは、監査リスクを許容可能な低い水準に抑えることは難しい。