報告基準 四 2 不適正意見

監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の表示方法に関して不適切なものがあり、/その影響が財務諸表全体として虚偽の表示に当たるとするほどに重要であると判断した場合には、/財務諸表が不適正である旨の意見を表明しなければならない。この場合には、別に区分を設けて、財務諸表が不適正であるとした理由を記載しなければならない。

報告基準四2

監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法財務諸表の表示方法に関して不適切なものがあり、/その影響が無限定適正意見を表明することができない程度に重要ではあるものの、財務諸表を全体として虚偽の表示に当たるとするほどではないと判断したときには、/除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。この場合には、別に区分を設けて、除外した不適切な事項及び財務諸表に与えている影響を記載しなければならない。

報告基準四1

重要かつ広範な事項について虚偽の表示があるため不適正意見を表明する場合、当該意見に至った理由を意見の根拠の区分に記載する。
当該理由以外に重要な事項があると判断した場合、当該事項を監査上の主要な検討事項の区分に記載することができる。

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