報告基準 四 2 不適正意見
重要かつ広範な事項について虚偽の表示があるため不適正意見を表明する場合、当該意見に至った理由を意見の根拠の区分に記載する。
当該理由以外に重要な事項があると判断した場合、当該事項を監査上の主要な検討事項の区分に記載することができる。
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重要かつ広範な事項について虚偽の表示があるため不適正意見を表明する場合、当該意見に至った理由を意見の根拠の区分に記載する。
当該理由以外に重要な事項があると判断した場合、当該事項を監査上の主要な検討事項の区分に記載することができる。
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