実施基準 一 8 特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表の監査

監査人は、特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表の監査に当たっては、当該会計の基準が受入可能かどうかについて検討しなければならない。

実施基準一8

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