守秘義務が一般基準に含まれる理由 makoto 2015年11月5日 01:05 監査人が「監査業務上知り得た事項」を正当な理由なく他に漏らしたり、窃用する行為は、/監査を受ける企業との信頼関係を損ない、監査業務の効率的な遂行を妨げる原因になりかねないため。 ダウンロード copy #守秘義務 #正当な理由 #効率的な監査 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート