実施基準 一 7 監査役等との連携
★2013年改訂
監査における監査役等との連携は、不正が疑われる場合に限らず重要であると考えられることから、監査人は、監査の各段階において、適切に監査役等と協議する等、監査役等と連携を図らなければならないことを明記した。
監査人の監査計画に関する事項は、監査役等とコミュニケーションを行う事項の例の一つである。
いわゆる「循環取引」のように被監査企業と取引先企業の通謀が疑われる場合等に、監査人として採ることが考えられる監査手続として、「取引先企業の監査人との連携」がある。
会計士監査は、監査役監査・内部監査との相互補完の下、内部統制の評価等を通じて虚偽記載防止の実効性をあげる。
監査役等による経営者に対するモニタリングの機能が内部統制の構成要素としての
◆重要な不備
監査人が職業的専門家として、監査役等の注意を促すに値するほど重要と判断した内部統制の不備又は不備の組合せをいう。
■監査基準の改訂2018
監査人は、リスク・アプローチに基づく監査計画の策定段階から監査の過程を通じて監査役等と協議を行うなど、適切な連携を図ることが求められており、「監査上の主要な検討事項」は、そのような協議を行った事項の中から絞り込みが行われ、決定されるものである。
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