監査の固有の限界
以下を原因として生じる。
<財務報告の性質>
財務諸表の作成には、経営者の判断を伴い、/また、多くの財務諸表項目には、主観的な判断や評価又は不確実性が関連しており、/合理的と考えられる解釈や判断に幅が存在することがあること
<監査手続の性質>
監査人による監査証拠の入手には、実務上及び法令上の限界があること
<監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性>
「存在する可能性のあるすべての情報を監査人が考慮すること」や、/反証されない限りは、「情報には誤謬又は不正が存在するという仮定に基づいてすべての事項を監査人が徹底的に追及したりすること」は不可能であるということ
参考:『監査基準委員会報告書の体系及び用語』